(法[2002]117号、2002年5月21日)
北京市最高人民法院
御院京高法[2001]317号「特許、商標関係事件の配分の問題に関する質疑」を受け取った。検討を経て、以下の通り回答する。
世界貿易機関への加盟の要請に応じて、わが国の特許法、商標法が改正され、特許再審委員会および商標評議委員会による最終決定の制度が廃止された。当事者が特許再審委員会および商標評議委員会の再審決定もしくは裁定に不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができるようになった。行政訴訟法の規定によれば、これらの事件は北京市高、中級人民法院が管轄する。人民法院がこれらの事件を審理する際に内部配分を確定するにあたっては、関連法規定を厳格に執行すると同時に、当面の審判状況を考慮しなければならない。同一知的財産権に関する行政審判と民事裁判の結果が矛盾するような事態を回避するべきである。したがって、人民法院が特許権または登録商標専用権にかかわる民事訴訟を受理する際に、当事者が同一の特許または商標について、特許再審委員会の無効審判請求の再審決定、または商標評議委員会の裁定に不服として訴訟を提起した場合の行政事件は、知的財産権法廷が審理を担当する。特許再審委員会または商標評議委員会の再審決定や裁定に不服として訴訟を提起した場合のその他の行政事件は、行政法廷が審理を担当する。