先日、当事務所は原告日本電子企業の代理人として訴訟を参加した、原告がある中国電子企業を訴えた意匠権侵害紛争民事事件について、二審勝訴を収め、二審の最終判決で、被告の上訴を棄却し、原判決を維持すると判定した。この事件の一審判決では、被告の侵害行為が成立し、被告が原告に経済的損失と合理的支出計333万元余りを賠償すると判定した。詳細に、被告の権利侵害によって得た利益100万元余り、2倍の懲罰的賠償金及び合理的支出30万元からなる。
 
原告はかつて被告に対して本件係争意匠権に関わる意匠権侵害訴訟を提起したことがあり、一審と二審の裁判所はいずれも権利侵害行為の成立を認定し、被告に侵害行為の停止及び経済的損失と合理的支出15万元を賠償する判決を下した。しかし、判決が確定した後、被告は判決に基づいて損害賠償の義務を履行したにもかかわらず、係争侵害品の製造と販売を中止する傾向は一向に見られなかった。
 
被告の権利侵害行為を徹底的に制止するために、意匠権者は当所に更なる調査・証拠収集及び対応する法的アクションの実施を依頼した。被疑侵害製品が市場に流通している日常用品ではなく、BtoB製品であるため、証拠収集のハードルが高いが、当事務所は事件の具体的な状況に基づいて多種の証拠収集方法を採用したうえ、行政対応と民事訴訟を提起した。
 
行政対応において、行政機関は、当方の主張を支持し、侵害成立と認定した。侵害者は上記の行政処分を不服として、行政訴訟を提起した。結局、行政訴訟の一審裁判所と二審裁判所はいずれも
行政裁決を維持する判決を下した。
 
それに、民事訴訟では、当方は、被告の行為は繰り返しの権利侵害に該当すると主張し、主観的悪意が明らかで、侵害の情状が深刻のため、懲罰的賠償を請求した。一審裁判所は審理を経て、当方の主張を支持し、本件の証拠は被告が先行事件の二審の確定判決が下された後、原告の係争意匠権を侵害する製品の製造、販売行為を持続的に実施し、繰り返しの権利侵害に該当すると認定し、最終的に被告の権利侵害によって得た利益の2倍に基づいて懲罰的賠償額を計算することを確定した。
 
侵害者は上記の一審民事判決を不服として、上訴を提起したが、二審裁判所である高裁でも権利侵害が成立したと認定し、原審裁判所は原告が提出した証拠を参考に計算した損害賠償額に不当がなく、被告は先行事件の判決で関連侵害行為が確定された後に、再び侵害行為を実施したことが懲罰的賠償を適用しなければならず、かつ懲罰倍数の計算にも不当がないため、最終的に上訴を棄却し、原民事判決を維持すると判決した。