先日、弊所が代理したウズベキスタン某会社が中国某会社を訴えた国際物品売買契約紛争案件は一審で勝訴した。一審裁判所は弊所の訴訟上の請求を全面的に支持し、被告が原告に商品代金の返還と利息を合計2600万元超の金額を支払い、原告の弁護士費用も被告が全額負担すると判決を下した。
本件は国際物品売買契約をめぐる紛争であり、原告と被告の営業地の所在国はいずれも『国際物品売買契約に関する国際連合条約』(CISG)の締約国であるため、中国の『民法典』を適用するものではなく、CISGを適用して審理した。CISGには、契約違反に対する救済措置は中国の『民法典』とは異なる。弊所の弁護士は事件の内容と国際条約の関連規定を慎重かつ十分に検討し、十分な根拠のある主張と証拠を提出し、一審で裁判所に全面的に支持された。
本件は国際物品売買契約をめぐる紛争であり、原告と被告の営業地の所在国はいずれも『国際物品売買契約に関する国際連合条約』(CISG)の締約国であるため、中国の『民法典』を適用するものではなく、CISGを適用して審理した。CISGには、契約違反に対する救済措置は中国の『民法典』とは異なる。弊所の弁護士は事件の内容と国際条約の関連規定を慎重かつ十分に検討し、十分な根拠のある主張と証拠を提出し、一審で裁判所に全面的に支持された。