(2001年12月25日最高人民法院審判委員会第1203回会議通過。法釈(2001)1号。2002年1月9日公布、2002年1月21日施行)

 正確に商標案件を審理するため、中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と略称)に基づき、「中華人民共和国民事訴訟法」と「中華人民共和国行政訴訟法」(以下「行政訴訟法」と略称)の規定に基づき、現在人民法院の審理する商標案件の管轄と法律適用範囲等についての問題を、以下のように解釈する。


第1条


   人民法院は以下の商標案件を受理する。

1.国務院工商行政管理部門商標評審委員会(以下「商標評審委員会」と略称)が下した覆審決定あるいは裁定に不服である案件。
2.工商行政管理部門が下した商標についての具体的行政行為に不服である案件。
3.商標専用権所有紛糾案件。
4.商標専用権侵犯紛糾案件。
5.商標専用権譲渡契約紛糾案件。
6.商標使用許可契約紛糾案件。
7.訴訟以前に商標専用権侵犯の停止を申請する案件。
8.訴訟以前に財産保全を申請する案件。
9.訴訟以前に証拠保全を申請する案件。
10.その他商標案件。


第2条

   本解釈第一条第一項第一審の案件は、北京市高級人民法院により最高人民法院の授権に基づき、その管轄区内の関連中級人民法院の管轄を確定する。本解釈第一条第二項第一審案件は、行政訴訟法の関連規定に基づき管轄を確定する。商標民事紛糾第一審案件は、中級以上の人民法院により管轄する。各高級人民法院は本管轄区の実際状況に基づき、最高人民法院の認可を経て、比較的大きい都市で1-2の末端人民法院が第一審商標民事紛糾案件を受理するのを確定することができる。


第3条

 商標登録人あるいは利害関係者が、工商行政管理部門に商標専用権の侵犯行為に対し処理を請求し、また人民法院に商標専用権侵犯の訴訟を提起し、損害賠償を請求する場合は、人民法院は受理しなければならない。


第4条

 商標評審委員会が商標法修正決定施行以前に受理した案件について、該当決定施行後に覆審決定あるいは裁定を下し、当事者が覆審決定あるいは裁定に不服であり、人民法院へ起訴した場合、人民法院は受理しなければならない。


第5条

 本解釈に他に規定がある場合を除き、商標法修正決定施行以前に発生し、修正後の商標法第4条、第5条、第8条、第9条第1項、第10条第1項の(二)、(三)、(四)、第10条第2項、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第24条、第15条、第31条に挙げる状況にあり、商標評審委員会が商標法修正決定施行後に下した覆審決定あるいは裁定に対し当事者が不服であり、人民法院に起訴した行政案件は、修正後の商標法のふさわしい規定を適用し、審査を行う。その他の状況に属するものは、修正以前の商標法のふさわしい規定を適用し、審査を行う。


第6条

 商標法修正決定施行時に既に満一年なる登録商標に紛糾が発生し、当事者が商標評審委員会の出した裁定に不服で人民法院に起訴する場合、修正以前の商標法第27条第2項に規定する申請を提出する期限を適用し、処理する。商標法修正決定施行時に商標登録が一年に満たない場合は、修正後の商標法第41条第2項、第3項に規定する申請を提出する期限を適用し、処理する。


第7条

 商標法修正決定施行以前に発生した商標専用権侵犯行為について、商標登録人あるいは利害関係者が該当決定施行後、起訴以前に人民法院に侵権行為の停止命令あるいは証拠保全措置をとるよう申請を提出した場合は、修正後の商標法第57条、第58条の規定を適用する。


第8条

 商標法修正決定施行以前に発生した商標専用権侵犯行為を起訴する案件について、人民法院が該当決定施行時に、まだ有効な判決を下さない場合は、修正後の商標法第56条の規定を参照し、処理する。


第9条

 本解釈に他に規定がある場合を除き、商標法修正決定施行後に人民法院の受理した商標民事紛糾案件が、該当決定施行以前に発生した民事行為に渡る場合には、修正以前の商標法の規定を適用する。該当決定施行後に発生した民事行為に渡る場合には、修正後の商標法の規定を適用する。該当決定施行以前に発生し、該当決定施行後まで持続した民事行為に渡る場合は、修正前、修正後の商標法の規定を分別して適用する。


第10条

 人民法院の受理する商標専用権侵犯紛糾案件は、既に工商行政管理部門の処理を経た場合、人民法院は当事者民事紛糾の事実に審査を行わなければならない。