国家工商行政管理総局令
第65号


『商標審判規則』は、既に国家工商行政管理局局務会議で審議を経て可決し、ここに公布する。2014年6月1日から施行する。
                              

局長 張茅

2014年5月28日

商標審判規則

1995年11月2日に国家工商行政管理局第37号令として公布 

2002年9月17日に国家工商行政管理総局令第3号に基づき第一回目改正 

2005年9月26日に国家工商行政管理総局令第20号に基づき第二回目改正 

2014年5月28日に国家工商行政管理総局令第65号に基づき第三回目改正

第一章 総則

第一条 商標審判の手続きを規範化するために、『中華人民共和国商標法』(以下は、『商標法』という)と『中華人民共和国商標法実施条例』(以下は、『実施条例』という)に基づき、本規則を制定する。

第二条 『商標法』及び『実施条例』の規定に基づき、国家工商行政管理総局商標審判委員会(以下は、『商標審判委員会』という)は、次の各号に掲げる商標審判案件を処理する。

(一) 国家工商行政管理総局商標局(以下は、「商標局」という)が下した商標登録出願拒絶査定に不服があり、『商標法』第三十四条の規定に基づく不服審判請求事件;

(二) 商標局が下した登録拒絶査定に不服があり、『商標法』第三十五条第三項の規定に基づく不服審判請求事件;

(三) 既に登録された商標に対して、『商標法』第四十四条第一項、第四十五条第一項の規定に基づく無効宣告請求事件;

(四) 商標局が下した登録商標に対する無効決定に不服があり、『商標法』第四十四条第二項の規定に基づく不服審判請求事件;

(五) 商標局が下した登録商標取消の決定又は不取消の決定に不服があり、『商標法』第五十四条の規定に基づく不服審判請求事件。

 商標審判手続きにおいて、前項第(一)号に言う不服審判に係る商標を「出願商標」と、第(二)号に言う不服審判に係る商標を「被異議申立商標」と、第(三)号が言う無効宣告に係る商標を「係争商標」と、第(四)、(五)号に言う不服審判に係る商標を「不服審判商標」と総称する。本規則において、前述した商標を「審判商標」と総称する。

第三条 当事者は、商標審判活動に参加する場合、書面又は電子データにより行うことができる。

「電子データ方式」の取り扱いの具体的な方法は、商標審判委員会が別途制定する。

第四条 商標審判委員会は、商標審判案件を審理するときは、書面審理を採用する。ただし、『実施条例』第六十条の規定に基づき口頭審理を行う場合は、この限りではない。

口頭審理を行う方法は、商標審判委員会が別途制定する。

第五条 商標審判委員会が『商標法』、『実施条例』及び本規則に基づき下した決定及び裁定は、書面又は電子データの方式で関係当事者に送達し、且つその理由を説明しなければならない。

第六条 本規則が別途定める場合を除き、商標審判委員会は、商標審判案件を審理するときは、合議制を採用し、3名以上の奇数の商標審判官より合議体を構成して審理を行う。

合議体は案件を審理するときは、多数決の原則に従う。

第七条 当事者又は利害関係者は『実施条例』第七条の規定に基づき、商標審判官の忌避を求める場合、書面により行わなければならず、且つその理由を説明しなければならない。

第八条 商標審判期間において、当事者は法により自己の商標権及び商標審判に係る権利を処分する権利を有する。社会の公共利益及び第三者の権利を損害しないことを前提にし、当事者の間で自分で又は調停を経て書面による和解することができる。

当事者が和解に合意した案件については、商標審判委員会は案件を結審することもできるし、決定又は裁定を下すこともできる。

第九条 商標審判案件の共同請求人及び共有に係る商標の当事者が、商標審判に参加するときは、『実施条例』第十六条第一項の規定に基づき、1人の代表者を指定しなければならない。

代表者が商標審判に参加する行為は、その代表する当事者に効力が及ぶが、代表者が審判請求を変更、放棄し、又は相手方当事者の審判請求を認めるときは、代表される当事者の書面による授権を有しなければならない。

商標審判委員会の書類は、代表者に送達しなければならない。

第十条 外国人又は外国企業は商標審判にかかわる手続きを行うときは、中国に恒常的な居所又は営業所を有する場合、法により設立された商標代理機構に委託して手続きを行うことができ、又は直接に手続きを行うこともできる。中国に恒常的な住所又は営業所を有しない場合、法により設立された商標代理機構に委託して手続きを行わなければならない。

第十一条 代理権限に変更が生じ、代理関係が解除され、又は代理人が変更されるときは、当事者は速やかに書面で商標審判委員会に告知しなければならない。

第十二条 当事者及びその代理人は、その事件に関する資料を閲覧請求することができる。

第二章 請求と受理

第十三条 商標審判を請求するときは、次の各号に掲げる条件を満たさなければならない。

(一) 請求人が合法的な主体資格を有すること;

(二) 法定期間内に提出すること;

(三) 商標審判委員会の審判範囲に属すること;

(四) 法により規定に基づく請求書及び関連材料を提出すること;

(五) 明確的な審判請求、事実、理由及び法的根拠を有すること;

(六) 法により審判費用を納付すること。

第十四条 商標審判を請求するとき、商標審判委員会に請求書を提出しなければならない。被請求人がいる場合、被請求人の人数に応じた部数の副本を提出しなければならない。審判商標が譲渡、移転、変更され、既に商標局に申請したが、まだ許可、公告されていない場合には、当事者が相応する証明書類を提出しなければならない。商標局の決定に基づき不服審判を請求した場合、同時に商標局の決定も添付しなければならない。

第十五条 請求書において、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

(一) 請求人の名称、通信アドレス、連絡先及び電話番号。審判案件に被請求人がいる場合は、被請求人の名称と住所を明記しなければならない。商標代理機構に商標審判の諸手続を委任するときは、商標代理機構の名称、住所、連絡先及び電話番号を明記しなければならない。

(二) 審判商標及びその出願番号又は予備的査定の公告番号、登録番号及び当該商標が掲載された『商標公告』の発行号数。

(三) 明確的な審判請求とその根拠となる事実、理由及び法的根拠。

第十六条 商標審判請求は、本規則第十三条第(一)、(二)、(三)、(六)号の規定のいずれかに合致しない場合、商標審判委員会がそれを受理せず、書面で請求人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第十七条 商標審判請求は、本規則第十三条第(四)、(五)項の規定のいずれかに 合致せず、又は『実施条例』及び本規則の規定に基づき関連の証明書類を提出しなく、又は補正を要する他の事情がある場合、商標審判委員会は、請求人に補正通知を送付しなければならない。請求人は、補正通知を受領した日から30日以内に補正しなければならない。
 
補正を経っても関連規定に合致しない場合、商標審判委員会はそれを受理せず、書面で請求人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。定めた期間内に補正手続きを行わなかった場合、『実施条例』第五十七条の規定に基づき、請求人が当該審判請求を取下げたものとみなす。商標審判委員会は書面で請求人にその旨を通知しなければならない。

第十八条 商標審判請求は審査を経て受理条件に合致した場合、商標審判委員会が30日以内に請求人に『受理通知書』を発送しなければならない。

第十九条 商標審判委員会は既に受理した商標審判請求は、次の各号のいずれかに該当する場合、受理条件に合致しない情況に属する。『実施条例』第五十七条の規定に基づき、それを却下しなければならない。
 
(一) 『実施条例』第六十二条の規定に違反し、請求人は商標審判請求を取下げた後、また同一の事実及び理由を以って商標審判を再度請求する場合;
 
(二) 『実施条例』第六十二条の規定に違反し、商標審判委員会が既に下した裁定又は決定に対して、同一の事実及び理由を以って再度商標審判を請求する場合;
 
(三) 受理条件に合致しないその他の場合。
 
登録拒絶査定の不服審判手続きを経て登録を許可された商標について、無効宣告を請求した場合、前項第(二)号の規定を適用しない。
 
商標審判委員会は、商標審判請求を却下する場合、書面で請求人にその旨を通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第二十条 当事者は商標審判活動に参加するときは、相手当事者の人数に応じた部数の請求書、答弁書、意見書、取調べ意見書及び証拠資料の副本を提出しなければならない。副本の内容は正本の内容とは一致しなければならない。前記の要求に合致せず、且つ補正を経ても要求を満たさない場合、本規則第十七条第二項の規定に基づき、その商標審判請求を受理しないか、又は関連資料を提出しなかったとみなす。

第二十一条 審判請求に被請求人がいる場合、商標審判委員会は、それを受理した後、速やかに請求書の副本及び関連証拠資料を被請求人に送達しなければならない。被請求人は、請求材料を受領した日から30日以内に商標審判委員会に答弁書及びその副本を提出しなければならない。定められた期間内に答弁を行わなかった場合、商標審判委員会の審判に影響を与えない。
 
商標審判委員会は商標局の商標登録出願拒絶査定に係る不服審判案件を審理するときは、元の異議申立人に参加し、且つその意見を提出するよう通知しなければならない。元の異議申立人は申請資料を受領した日から30日以内に商標審判委員会に答弁書及び副本を提出しなければならない。定められた期間内に意見を提出しなかった場合に、案件の審理に影響を与えない。

第二十二条 被請求人が答弁に参加し、又は元の異議申立人が商標登録出願拒絶査定に係る不服審判案件に参加するときは、合法な主体資格を有しなけれならない。

商標審判の答弁書、意見書及び関連証拠資料は、定められた書式及び要求に従って記入し、提出しなければならない。

第二項の規定を満たさない、又は補正を要するその他の事情がある場合、商標審判委員会は、被請求人又は元の異議申立人に補正通知を発行する。被請求人又は元の異議申立人は補正通知書を受領した日から30日以内に補正しなければならない。補正しても規定を満たさない、又は法定期間内に補正を行わなかった場合、答弁を行わず又は意見を提出しなかったとみなす。商標審判委員会の審判に影響を与えない。

第二十三条 当事者が審判請求を行った後又は答弁した後に関連証拠資料を補充する必要がある場合、請求書又は答弁書においてその旨を声明し、請求書又は答弁書を提出した日から3ヶ月以内に一括して提出しなければならない。請求書又は答弁書においてその旨を声明せず、又は法定期間内に提出しなかった場合、証拠資料の補充を放棄したとみなす。ただし、期間満了後に新たに形成した証拠又は当事者が正当な理由により期限内に提出できなかった証拠は、この限りではない。期間満了後に提出した場合は、商標審判委員会は証拠資料を相手当事者に送達し、証拠調べを行ってから採用することができる。

当事者は法定期間内に提出した証拠資料について、相手当事者がいる場合、商標審判委員会は証拠資料の副本を相手当事者に送達しなければならない。当事者は、証拠資料の副本を受領した日から30日以内に証拠調べしなければならない。

第二十四条 当事者は、その提出する証拠材料をいちいちに分類し、番号を付け、証拠リストを作成し、証拠資料の出所、証明しようとする具体的な事実に対して簡潔に説明し、且つ署名捺印しなければならない。

商標審判委員会は、当事者が提出した証拠資料を受領した後、証拠リストに照らして証拠資料を照合して、担当者が受取書に署名し、その提出日を明記しなければならない。

第二十五条 当事者の名称又は通信アドレス等の事項に変更があった場合、速やかにに商標審判委員会に通知し、必要に応じてそれ相応の証明書類を提出しなければならない。

第二十六条 商標審判手続きにおいて、当事者の商標が譲渡、移転された場合、譲受人又は承継人は速やかに書面にて「関連主体の地位を受継ぐ」と声明し、後続の審判手続きに参加し、且つ相応した審判結果に責任を持つ。

書面で声明しなかったが、審判案件の審理に影響を与えない場合、商標審判委員会は、譲受人又は承継人を当事者として、決定又は裁定を下すことができる。

第三章 審理

第二十七条 商標審判委員会は、商標審判案件を審理するに当たって、合議制を採用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、商標審判官1名が単独で審判を行うことができる。

(一) 『商標法』第三十条と第三十一条に言う先行商標権との抵触のみに係る案件であって、審判時に権利抵触が既に解消された場合;

(二) 取消又は無効宣告を請求された商標が既に商標専用権を失った場合;

(三) 本規則の第三十二条の規定により結審しなければならない場合;

(四) 単独で審判を行うことができるその他の案件。

第二十八条 当事者又は利害関係者は『実施条例』第七条と本規則の第七条の規定に基づき商標審判員に対して忌避申請を提出するときは、忌避の申請がなされた商標審判官は、商標審判委員会が下した忌避の要否の決定前に、係る案件の審理への参加を一時中断しなければならない。
 
商標審判委員会は、決定又は裁定を下した後、当事者又は利害関係者が提出した忌避申請を受け取った場合、係る決定又は裁定の有効性に影響を与えない。ただし、審判官の忌避が必要とされる事情が確実に存在した場合、商標審判委員会は法により処理しなければならない。

第二十九条 商標審判委員会は、商標審判案件を審理するに当たって、『実施条例』第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条の規定によって審理を行わなければならない。

第三十条 登録拒絶査定不服審判手続きを経て、その登録を許可された商標について、元の異議申立人は商標審判委員会に無効宣告を請求した場合、商標審判委員会は別途合議体を形成して審理を行わなければならない。

第三十一条 『商標法』第三十五条第四項、第四十五条第三項と『実施条例』第十一条第五項の規定に基づき、先行権利に係る案件の審理結果を待つ必要がある場合に、商標審判委員会は、当該商標審判案件の審理猶予を決定することができる。

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する場合、審判を終了し、案件を結審する。

(一) 請求人が死亡又は終了した後に、承継人がなく、又は承継人が審判の権利を放棄した場合;

(二) 請求人が商標審判請求を取下げた場合;

(三) 当事者が自分で又は調停により合意に達し、結審できる場合;

(四) 審判を終了すべきその他の場合。
 
商標審判委員会は、案件を結審する場合、書面で関係当事者に通知し、且つその理由を説明しなければならない。

第三十三条 合議体は、案件を審理するに当たって、合議の議事録を作成し、かつ合議体のメンバーに署名させなければならない。合議体のメンバーに異なる意見がある場合、如実に合議の議事録に記載しなければならない。
 
審理を経て結審された案件について、商標審判委員会は、法により決定又は裁定を下す。

第三十四条 商標審判委員会が下した決定又は裁定には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

(一) 当事者の審判請求、係争の事実、理由及び証拠;

(二) 決定又は裁定において認定された事実、理由及び適用する法的根拠;

(三) 決定又は裁定の結論;

(四) 当事者が選択できる後続の手続き及び期限;

(五) 決定又は裁定が下された日付。
 
決定又は裁定には、合議体のメンバーの署名に、商標審判委員会の印章を押印される。

第三十五条 当事者は、商標審判委員会が下した決定又は裁定を不服として裁判所に訴訟を提起する場合、裁判所に訴状を提出する同時に、又は遅くとも15日以内に、商標審判委員会に訴状の副本を送付するか、又は別途書面で提訴の情報を通知しなければならない。

商標審判委員会が下した予備的査定又は登録許可決定を除き、商標審判委員会は係る決定又は裁定を下してから4ヶ月以内に裁判所からの応訴通知または当事者の提出した訴訟副本、書面による提訴通知を受け取らかった場合、係る決定又は裁定を商標局に移送し執行する。

商標審判委員会が当事者の訴状副本又は書面による提訴通知を受け取った日から4ヶ月以内に裁判所から応訴通知を受け取らかった場合、かかる決定、裁定を商標局に移送し執行する。

第三十六条 一審行政訴訟の手続きにおいて、商標審判決定、裁定が引用された商標は既に先行権利を失ったことで、係る決定又は裁定の事実認定、法律適用が変更した場合、原告が訴訟を取り下げたことを前提に、商標審判委員会は元の決定又は裁定を撤回し、新たな事実に基づき、改めて商標審判決定又は裁定を下すことができる。
 
商標審判決定、裁定は、当事者に送達された後、商標審判委員会は文字ミス等の実質的でない間違いを発見した場合、審判案件の当事者に訂正通知書を発行してミス内容を訂正することができる。

第三十七条 商標審判決定、裁定が裁判所の発行判決により取消された場合、商標審判委員会は改めて合議体を構成して、速やかに審理し、改めて再審決定、裁定を下しなければならない。
 
再審手続きにおいて、商標審判委員会は、当事者が新たに提出した審判請求及び法的根拠を再審範囲に入れない。当事者が補充的に提出した、案件の審理結果に影響しうる証拠を採用することができ、相手当事者がいる場合、相手当事者に送達して証拠調べを行わなければならない。

第四章 証拠規則

第三十八条 当事者は、自らが提出した審判請求の依拠となる事実、又は相手方の審判請求に反駁する根拠となる事実について、証拠を提供して、証明する責任を有する。

証拠には書証、物証、視聴資料、電子データ、証人証言、鑑定意見、当事者の陳述などを含む。

証拠がない又は証拠により当事者の事実主張を充分に証明できない場合、挙証責任 のある当事者がその不利な結果を負うものとする。

一方の当事者が相手当事者が陳述した案件事実を明確に認めている場合、相手当事者は挙証する必要がない。ただし、商標審判委員会は挙証する必要があると判断した場合、この限りではない。

当事者が代理人に審判への参加を委任した場合、代理人の承認は当事者の承認とみなす。ただし、特別な授権されていない代理人が事実を承認することにより、直接に相手の審判請求を認めることになった場合、この限りではない。当事者が在席しているにもかかわらず、その代理人の承認に対して否認を表示していなかった場合、当事者が承認したとみなす。

第三十九条 次に掲げる事実については、当事者が挙証して証明する必要がない。

(一) 周知の事実;

(二) 自然の法則及び定理;

(三) 法律規定又は既知事実及び日常生活の経験法則により推定できる別の事実;

(四) 既に裁判所の法的効果を生じた裁判により確認された事実;

(五) 既に仲裁機関の発効した裁決により確認された事実;

(六) 既に有効の公証文書により証明された事実。

前項の(一)、(三)、(四)、(五)、(六)号について、それを覆すに足る反対証拠を有するときは、この限りではない。

第四十条 当事者が商標審判委員会に書証を提供する場合、原本を提出しなければならない。原本には、原本、正本及び副本を含む。原本の提供が困難である場合、相応する複写、写真、抄本を提出することができる。関連部門が保管する書証原本の複製、影印又は抄本を提供する場合、その出所を注記しなければならず、且つ当該部門の相違ない旨の確認を経て印鑑を押印されなければならない。

当事者が商標審判委員会に物証を提供する場合、原物を提供しなければならない。原物の提供には困難がある場合、相応する複写物又は当該物証を証明できる写真、録画などのその他の証拠を提供することができる。原物の数が多く、同種類のものである場合、そのうちの一部を提出することができる。

一方の当事者が相手当事者が提出した書証、物証の複製物、写真、録画などに対して疑いがあり、且つ相応する裏づけ証拠を有する、又は商標審判委員会が必要とする場合、疑われる当事者は、関係証拠の原本又は公証を経た複写を提出又は提示しなければならない。

第四十一条 当事者が商標審判委員会に提出した証拠は、中華人民共和国領域以外に形成されたもの、又は香港、マカオ、台湾地域で形成されたもので、相手当事者が当該証拠の真実性について疑いがあり、且つ相応する裏づけ証拠を有し、又は商標審判委員会が必要とする場合、関係規定に基づき、公証、認証手続きを行わなければならない。

第四十二条 当事者が商標審判委員会に外国語書証又は外国語の説明資料を提出する場合、中国語の訳文を添付しなければならない。中国語の訳文を提出しなかった場合、当該外国語証拠は提出しなかったとみなす。

双方の当事者が訳文の具体的な内容について疑義がある場合、疑義がある部分に対して中国語の訳文を提出しなければならない。必要がある場合、双方の当事者が認める機構に全文、又は使用される部分又は疑義がある部分に対して翻訳を委託することができる。

双方の当事者が翻訳の委任について合意に達していない場合、商標審判委員会は、専門な翻訳機構を指定し、全文又は使用される部分又は疑義がある部分を翻訳させることができる。翻訳の委託に必要な費用は、双方当事者は50%ずつを負担するものとする。翻訳費用の支払いを拒否する場合、相手方が提出した訳文を認めたとみなす。

第四十三条 単一証拠の証明力の有無や証明力の強弱について、次の面から審査及び認定することができる。

(一) 証拠が原本、原物であるか否か、複写、複製物が原本、原物と合致するか否か;

(二) 証拠と本案事実と関係があるか否か;

(三) 証拠の形式、出所が法律規定に合致するか否か;

(四) 証拠の内容が真実であるか否か;

(五) 証人又は証拠を提出する人が、当事者と利害関係を有するか否か;

第四十四条 審判官は、案件の全ての証拠について、各証拠と事件の事実との関連の程度、各証拠間の関係等の方面から総合的に審査、判断しなければならない。

相手当事者がいる場合、証拠調べを経ていなかった証拠を採用してはならない。

第四十五条 次に掲げる証拠は、それ単独で事件の事実を認定する依拠とすることができない。

(一)未成年者によるその年齢、知能状況と相応しない証言;

(二)一方当事者に親族関係、従属関係又はその他の密接な関係を有する証人によるその当事者に有利な証言、又は一方当事者と不利な関係を有する証人によるその当該当事者に不利な証言;

(三)口頭審理に参加し証言すべきなのに、正当な理由なく参加しなかった証人による証人証言;

(四)修正がなされたかどうかを判断し難しい視聴資料;

(五)原本、原物と照合できない複写又は複製物;

(六)一方当事者又は他人に改変し、相手当事者が認めない証拠材料;

(七)その他、単独で事件の事実認定の依拠とすることができない証拠材料。

第四十六条 一方当事者が提出した次に掲げる証拠について、相手当事者が疑義を申し立るものの反駁のための相反する証拠が不十分なときは、商標審判委員会はその証明力を確認しなければならない。

(一)書証原本又は書証原本と照合し相違のない複写、写真、副本、抄本;

(二)物証原物又は物証原物と照合し相違のない複製物、写真、録画資料など;

(三)そのほかの証拠で佐証でき、且つ合法的な手段で取得した、疑義のない視聴資料又は視聴資料と照合し相違のない複製物。

第四十七条 一方当事者の委託を受けて鑑定部門が出した鑑定結果について、相手当事者が反駁するには十分な反対証拠及び理由がない場合、その証明力を認定することができる。

第四十八条 一方当事者が提出した証拠について、相手当事者がそれを認め、又は反駁のために提出した反対証拠が不十分な場合、商標審判委員会が、その証明力を確認することができる。

一方当事者が提出した証拠について、相手当事者が疑義があり、且つ反駁の証拠を提出し、相手当事者が当該反駁証拠を認めたときは、反駁証拠の証明力を確認することができる。

第四十九条 双方当事者が同一事実について、それぞれ相反する証拠を提出したが、相手方の証拠を否定するのに不十分なときは、商標審判委員会は事件の状況を踏まえて、一方の提供した証拠の証明力は明らかに相手方の提出した証拠の証明力より高いかどうかを判断し、且つ証明力の比較的に高い証拠を確認しなければならない。

証拠の証明力を判断できないことで、係争事実の認定が困難である場合、商標審判委員会は挙証責任の分担原則により判断しなければならない。

第五十条 審判手続きにおいて、当事者が請求書、答弁書、陳述及び代理人を委託した代理意見で承認した自己に不利な事実及び認めた証拠について、商標審判委員会はそれを確認しなければならない。ただし、当事者は前言を覆し、且つ覆すに十分な反対証拠があるときは、この限りではない。

第五十一条 商標審判委員会は、同一の事実に対する複数の証拠の証明力について、次の原則により認定することができる。

(一) 国家機関及びその他の職能部門は職権により作成した公文書は、その他の書証に優先する;

(二) 鑑定結論、保存ファイル及び公証又は登記を受けた書証は、その他の書証、視聴資料及び証人証言に優先する;

(三) 原本、原物は、複写、複製物に優先する;

(四) 法定鑑定部門の鑑定結果は、その他の鑑定部門の鑑定結果に優先する;

(五) 原始証拠は、伝来証拠に優先する;

(六) その他の証人証言は、当事者と親族関係を有する又はその他の密接な関係を有する証人が提供した当該当事者に有利な証言に優先する;

(七) 口頭審理に参加した証人の証言は、口頭審理に参加しなかった証人の証言に優先する;

(八) 複数の種類が異なり内容が一致する証拠は、単独の証拠に優先する。
  
第五章 期間、送達

第五十二条 期間は、法定期間及び商標審判委員会の指定する期間を含む。期間は、実施条例の第十二条の規定により計算しなければならない。

第五十三条 当事者が商標審判委員会に提出した文書又は資料の提出日について、直接に手渡す場合、手渡日を提出日とする。郵送する場合、差出しの消印日を提出日とする。消印が不明瞭又は消印がない場合、商標審判委員会が実際に受け取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際の消印日の日付の証拠を提出できる場合、この限りではない。郵便企業以外の速達企業を利用して提出する場合、速達企業が実際の受取送付日を提出日とし、受取送付日が不明確である場合、商標審判委員会が実際に受け取った日を提出日とする。ただし、当事者が実際に受取送付日を証明できる証拠を提出できる場合、この限りではない。電子データの形式で提出する場合、商標審判委員会の電子システムに入った日を準じる。

当事者が、商標審判委員会へ書類を郵送する場合、領収書が提供できる郵便方式を使用しなければならない。

当事者が商標審判委員会に書類を提出する場合、書類の中で商標出願番号又は登録番号、出願人の名称を明記しなけれならない。提出する書類は、書面で提出する場合、商標審判委員会が保存されたファイルの記録に準じる。電子データで提出する場合、商標審判委員会のデータベースの記録に準じる。ただし、当事者は、商標審判委員会の保存ファイル又はデータベースの記録にミスがあることを証拠を以って確実に証明できる場合は、この限りではない。

第五十四条 商標審判委員会の各種書類は、郵便、手渡し、電子データ、又はその他の方式によって当事者に送達することができる。電子データにて当事者に送達する場合、当事者の承認を得なければならない。当事者が商標代理機構に委任するときは、書類が商標代理機構に送達したことをもって、当事者に送達したものとみなす。

商標審判委員会が当事者へ各種書類を送達する送達日について、郵送する場合、当事者が受取った消印日を送達日とし、消印日が不明瞭又は消印がない場合は、発送日より15日間を満了した日をもって、当事者に送達したとみなす。ただし、当事者が実際に受け取った日を証明できる場合は、この限りではない。手渡す場合には、手渡した日を送達日とする。電子データで送達する場合、書類を発送した日より15日間を満了した日をもって、当事者に送達したとみなす。書類を上述の方式で送達することができない場合は、公告で送達することができる。公告日より30日間を満了した日をもって、当事者に送達したとみなす。

商標審判委員会は、当事者に郵送した書類が返却された後公告により送達する場合、後続の書類を全て公告により送達方式を採用する。ただし、当事者が公告送達された後、その通信アドレスを明らかに告知された場合、この限りではない。

第五十五条 『実施条例』の第五条第三項の規定によれば、商標審判案件の被請求人又は元の異議申立人は、中国に恒常的な居所又は営業所を有していない外国人又は外国企業である場合、当該審判商標の請求書に記載した国内の受取人が責任をもって、商標審判手続き上の関連法律書類を受取るものとする。商標審判委員会は、関連法律書類を当該国内受取人に送達した場合、当事者に送達したとみなす。

前項の規定により、国内の受取人を確定できない場合、商標局の元の審査手続き中、或いは当該商標の関連事項を処理した最後の商標代理機構は、商標の審判手続き上の法律書類を署名して受取り、伝達する義務が負うものとする。商標審判委員会は、関連法律書類が当該商標代理機構に送達する。商標代理機構は、関連法律書類が送達される前に既に外国当事者と商標代理関係を解除した場合、書面で商標審判委員会にその旨を説明し、かつ書類を受取った日より10日間以内に関連法的書類を商標審判委員会に返却しなければならない。商標審判委員会は別途送達する。

マドリッド国際登録商標で、国際局の転送書類に関わる場合、相応の送達証拠を提出しなければならない。提出しなかった場合、書面で理由を説明し、国際事務局から書類を発行した15日間を満了した日をもって、送達したとみなす。

上述の方式で送達できない場合、公告にて送達する。

第六章 付則

第五十六条 商標審判業務に従事する国家機関の職員は、職務を怠り、職権を濫用し、情実にとらわれ不正行為をし、商標の審判事項を違法に処理し、当事者から財物を受け取り、不正な利益を取得しようとはかる場合、法により処分を行う。

第五十七条 当事者が商標局が下した商標登録出願拒絶査定に不服があり、2014年5月1日前に商標審判委員会に不服審判を請求し、商標審判委員会は2014年5月1日以降(5月1日を含む、下記は同じ)に審理する案件について、改正後の商標法を適用する。

当事者が商標局が下した異議裁定に不服があり、2014年5月1日前に商標審判委員会に不服審判を請求し、商標審判委員会は2014年5月1日以降に審理する案件について、異議及び不服審判を請求する当事者の主体資格は改正前の商標法を適用し、その他の手続き上の事項及び実体的事項は改正後の商標法を適用する。

既に登録された商標について、当事者が2014年5月1日前に商標審判委員会に係争及び取消の不服審判を請求し、商標審判委員会は2014年5月1日以降に審理する案件については、かかる手続き上の事項が改正後の商標法を適用し、実体的事項が改正前の商標法を適用する。

当事者が2014年5月1日前に商標審判委員会に商標の審判事項を請求した案件は、2014年5月1日より審理期限を起算する。

第五十八条 商標審判事項に関する手続き文書の書式は、商標審判委員会が制定し、公布する。

第五十九条 本規則の解釈については、国家工行政管理総局がその責任を負う。

第六十条 本規則は2014年6月1日より施行する。