国家知識産権局令
(第63号)
『特許標識表記弁法』が国家知識産権局の局務会議にて採決されたため、ここに公布し、2012年5月1日より施行するものとする。
局長 田 力普
2012年3月8日
特許標識表記弁法
第1条 特許標識の表記方式を規範化し、正常な市場経済秩序を維持するため、『中華人民共和国特許法』(以下、特許法という)及び『中華人民共和国特許法実施細則』の関係規定に基づいて、本弁法を制定する。
第2条 特許標識を表記するにあたり、本弁法にしたがって表記しなくてはならない。
第3条 特許事務管理部門は、その行政区域における特許標識の表記行為の監督管理を担当する。
第4条 特許権付与後の特許権の存続期間内に、特許権者又はその同意を得て特許標識を表記する権利を享有する被許可者は、特許製品、特許方法によって直接得られた製品、その製品の包装又はその製品の取扱説明書などの上に特許標識を表記することができる。
第5条 特許標識を表記するにあたり、次の内容を明記しなくてはならない。
(1)例えば、中国発明特許、中国実用新案特許、中国意匠特許など中国語で表記されている特許権の種類。
(2)国家知識産権局によって権利付与された特許権の特許番号。
上記内容以外に、その他の文字や図形標識を表記してもよい。ただし、その文字、図形標識及びその表記方法が公衆に誤解をもたらすものであってはならない。
第6条 特許方法によって直接得られた製品、その製品の包装又はその製品の取扱説明書などの上に特許標識を表記するにあたり、中国語でその製品が特許方法によって直接得られたものであると明記しなくてはならない。
第7条 特許権付与前に製品、その製品の包装又はその製品の取扱説明書などの上に表記するにあたり、中国語で中国特許出願の種類、特許出願番号を表記し、かつ「特許出願中、未登録」の文字を明記しなくてはならない。
第8条 特許標識の表記が本弁法第5条、第6条又は第7条の規定に合致しない場合、特許事務管理部門は是正するよう命じる。
特許標識の表記が適切でなく、特許詐称行為になる場合、特許事務管理部門は特許法第63条の規定にしたがって処罰する。
第9条 本弁法は、国家知識産権局が解釈について責任を負う。
第10条 本弁法は2012年5月1日より施行するものとする。2003年5月30日に国家知識産権局令第29号により発布した『特許表記及び特許番号表記方法に関する規定』は同時に廃止する。