改正内容(第五十五号局令)

改正(第七十四号局令に基づく改正)

第二部第一章

4.2:知的活動の法則及び方法

第二部第一章

4.2:知的活動の法則及び方法

4.2の(2)に下記の記載が追加されている。

【例えば】ビジネスモデルに関する請求項が、ビジネスのルールや方法と、技術的な要素との両方を含む場合、専利法第25条により特許可能性を否定すべきではない。

第二部第九章

2コンピュータプログラムに関する発明専利出願の審査基準

(1)…ROM、PROM、VCD、DVD またはその他のコンピュータ可読媒体)に記憶されただけのコンピュータプログラム…

例えば、記憶したプログラムのみにより特定されるコンピュータ可読記憶媒体…

第二部第九章

2コンピュータプログラムに関する発明専利出願の審査基準

(1)…ROM、PROM、VCD、DVD またはその他のコンピュータ可読媒体)に記憶されただけのコンピュータプログラム自体

例えば、記憶したプログラム自体のみにより特定されるコンピュータ可読記憶媒体…

第二部第九章

3コンピュータプログラムに関する発明専利出願の審査例

第二部第九章

3:コンピュータプログラムに関する発明専利出願の審査例

3の(3)の例9を削除する。

【例9】・・・自分で勉強内容を決めるように外国語を勉強するシステム。

第二部分第九章

5.2クレームの作成

コンピュータプログラムに関する発明専利出願の請求項は、方法クレームとして作成してもよく、、物クレーム、すなわち、この方法を実現する装置として作成してもよい。

装置クレームとして作成する場合、この装置の各構成要素及び各構成要素同士の関係を具体的に記載し、かつ、このコンピュータプログラムの各機能がどの構成要素によりどのように達成されるのかを詳細に記載しなければならない

第二部分第九章

5.2クレームの作成

コンピュータプログラムに関する発明専利出願の請求項は、方法クレームとして作成してもよく、、物クレーム、例えば、この方法を実現する装置として作成してもよい。

装置クレームとして作成する場合、この装置の各構成要素及び各構成要素同士の関係を具体的に記載すべきであり、前記構成要素はハードウェアだけではなくプログラムを含んでもよい

コンピュータプログラムのフローのみに基づき、…、このような装置クレームの各構成要素は、プログラムのフローの各ステップまたはこの方法の各ステップを実現するために必要な機能モジュールであると解される。このような1組の機能モジュールにより特定される装置クレームは、主に明細書に記載のコンピュータプログラムによりこのソリューションの機能モジュールの構築を実現し、…と解される。

コンピュータプログラムのフローのみに基づき、…、このような装置クレームの各構成要素は、プログラムのフローの各ステップまたはこの方法の各ステップを実現するために必要なプログラムモジュールであると解される。このような1組のプログラムモジュールにより特定される装置クレームは、主に明細書に記載のコンピュータプログラムによりこのソリューションのプログラムモジュールの構築を実現し、…と解される。

第二部第十章

3.4実施例について

 

2明細書の開示が十分であるか否かは、当初の明細書及び請求の範囲の記載に基づいて判断する。出願日より後に追加で提出された実験実施例及び実験データは考慮しない

 

 

第二部第十章

3.4実施例について

3.5 実験データの追加提出について

明細書の開示が十分であるか否かは、当初の明細書及び請求の範囲の記載に基づいて判断する。出願日より後に追加で提出された実験データについて、審査官は審査すべきである。追加の実験データにより証明される効果は、当業者が特許出願の開示の内容から読み取れるものでなければならない。

第四部第三章

4.2:無効理由の追加

(2)請求人は無効審判請求を提出した日から1ヶ月後に無効理由を追加する場合、専利復審委員会は通常考慮しないが、下記の場合は除く。

(i)専利権者が併合の手法で訂正した請求項に対して、専利復審委員会により指定された期間内に無効理由を追加し、かつこの期間内に追加の無効理由を具体的に説明した場合。

第四部第三章

4.2:無効理由の追加

(2)請求人は無効審判請求を提出した日から1ヶ月後に無効理由を追加する場合、専利復審委員会は通常考慮しないが、下記の場合は除く。

(i)専利権者が削除以外の手法で訂正した請求項に対して、専利復審委員会により指定された期間内に訂正内容に対して無効理由を追加し、かつこの期間内に追加の無効理由を具体的に説明した場合。

第四部第三章

4.3.1:請求人の立証

(2)請求人が無効審判請求を提出した日から1ヶ月以降に証拠を補充する場合、専利復審委員会は通常考慮しないが、下記の場合は除く。

(i)専利権者が併合の手法で訂正した請求項又は提出した反証に対して、請求人は専利復審委員会の指定期間内に証拠を追加し、かつこの期間内に該証拠に基づき、関連無効理由を具体的に説明した場合。

第四部第三章

4.3.1:請求人の立証

(2)請求人が無効審判請求を提出した日から1ヶ月以降に証拠を補充する場合、専利復審委員会は通常考慮しないが、下記の場合は除く。

(i)専利権者が提出した反証に対して、請求人は専利復審委員会の指定期間内に証拠を追加し、かつこの期間内に該証拠に基づき、関連無効理由を具体的に説明した場合。

第四部第三章

4.6.2訂正の手法

上記訂正の規定を満たす前提で、特許請求の範囲を訂正する具体的な手法は、通常、請求項の削除、併合及び発明の削除に限る。

・・・

請求項の併合とは・・・その従属項を併合する訂正は認められない

・・・

 

第四部第三章

4.6.2訂正の手法

上記訂正の規定を満たす前提で、特許請求の範囲を訂正する具体的な方法は、通常、請求項の削除、発明の削除、請求項の更なる限定、明らかな誤記の訂正に限る。

・・・

請求項の更なる限定とは、請求項に他の請求項に記載の1つ以上の構成要件を加えることによって、技術的範囲を限縮することをいう。

第四部第三章

4.6.3訂正の制限

下記3つの場合の応答期間内のみに、専利権者は併合の手法で特許請求の範囲を訂正することができる。

第四部第三章

4.6.3訂正の制限

下記3つの場合の応答期間内のみに、専利権者は削除以外の手法で特許請求の範囲を訂正することができる。

第五部第四章

5.2:照会・複写可能な内容

(2)既に公開され、まだ専利権が付与されていない発明専利出願の包袋に対しては、当該専利出願包袋における公開日までの関連内容を照会・複写することができる。その内容には、出願書類、出願と直接的に関連する手続き書類、公開書類、及び方式審査手続きにおいて出願人に発行した通知書及び決定書、通知書に対する出願人の応答書本文が含まれる。

 

(3)専利権付与が公告された専利出願の包袋に対して、・・・専利局、専利復審委員会が出願人又は関係当事者に発行した通知書及び決定書、・・・

 

5)上記内容を除き、その他の書類を照会・複写することができない

第五部第四章

5.2:照会・複写可能な内容

(2)既に公開され、まだ専利権が付与されていない発明専利出願の包袋に対しては、当該専利出願包袋における関連内容を照会・複写することができる。その内容には、出願書類、出願と直接的に関連する手続き書類、公開書類、方式審査手続きにおいて出願人に発行した通知書及び決定書、通知書に対する出願人の応答書の本文、及び実体審査において出願人に発行した通知書、サーチレポート並びに決定書が含まれる。

 

(3)専利権付与が公告された専利出願の包袋に対して、照会・複写できる内容に、出願書類、優先権書類、・・・専利局、専利復審委員会が出願人又は関係当事者に発行した通知書、サーチレポート及び決定書、・・・

 

(削除)

第五部第七章

7.4.2 財産保全執行への協力による中止の期間

人民法院が専利局に財産保全執行の協力を要請することによって中止手続きを執行する場合、中止の期間は通常6ヶ月である。民事裁定書を受領した日から6ヶ月が満了した場合、この中止手続きは終了する。

人民法院が引き続き財産保全措置を取ることを要求する場合、中止期間が満了する前に引き続き保全の執行協力通知書を専利局に送達し、審査を経て本章の7.3.2.1の規定に合致する場合、手続きの中止を6ヶ月延長する。同一の法院が同一の案件に対して執行手続きにおいて出した保全裁定に対して、専利局による中止期間が12ヶ月を超えない。審判手続において出した保全裁定について、専利局による中止期間は適宜延長することができる

 

7.4.3 無効審判手続に関わる中止期間

無効審判手続中の専利について、権利帰属紛争当事者の請求に基づく中止又は人民法院による財産保全執行協力の要求に基づく中止は、中止期間が1年を超えない。中止期間が満了した後、専利局は関連手続を自動的に再開する。

第五部第七章

7.4.2 財産保全執行への協力による中止の期間

人民法院が専利局に財産保全執行の協力を要請することによって中止手続きを執行する場合、民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期間に基づいて関連手続きを中止する。

人民法院が引き続き財産保全措置を取ることを要求する場合、中止期間が満了する前に引き続き保全の執行協力通知書を専利局に送達し、審査を経て本章の7.3.2.1の規定に合致する場合、中止期間を延長する

 

 

 

 

 

7.4.3 無効審判手続に関わる中止期間

無効審判手続中の専利について、権利帰属紛争当事者の請求に基づく中止は、中止期間が1年を超えない。中止期間が満了した後、専利局は関連手続を自動的に再開する。

7.5.2 人民法院の財産保全執行協力要請による中止手続の終了

中止の期間が満了になって、人民法院が財産保全措置の継続を要求していない場合に、審査官は中止手続終了通知書を出し、人民法院及び出願人(又は専利権者)に通知しなければならない。そして関連手続を再開して、専利権の保全の解除を公告しなければならない。順番待ち保全登録がされている場合、先に順番待ちの登録がされたものは、先行の保全の終了日から順番待ち保全が開始し、中止の期間は6ヶ月とする。審査官は、先行の人民法院及び出願人(又は専利権者)に中止手続終了通知書を出さなければならない。そして、先に順番待ちの登録がされた人民法院及び出願人(又は専利権者)に保全手続開始通知書を出し、財産保全の執行協力期限の開始・終了日を説明して、専利権の財産保全を公告しなければならない。

7.5.2 人民法院の財産保全執行協力要請による中止手続の終了

中止の期間が満了になって、人民法院が財産保全措置の継続を要求していない場合に、審査官は中止手続終了通知書を出し、人民法院及び出願人(又は専利権者)に通知しなければならない。そして関連手続を再開して、専利権の保全の解除を公告しなければならない。順番待ち保全登録がされている場合、先に順番待ちの登録がされたものは、先行の保全の終了日から順番待ち保全が開始し、中止の期間は民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期間とする。審査官は、先行の人民法院及び出願人(又は専利権者)に中止手続終了通知書を出さなければならない。そして、先に順番待ちの登録がされた人民法院及び出願人(又は専利権者)に保全手続開始通知書を出し、財産保全の執行協力期限の開始・終了日を説明して、専利権の財産保全を公告しなければならない。