主席令主席第二十六号
「中華人民共和国外商投資法」は2019年3月15日第13期全国人民代表大会第2次会議で可決を受け、ここで公布し、2020年1月1日より実施する。
中華人民共和国主席 習近平
2019年3月15日
第1章 総則
第1条 対外開放をさらに拡大し、外資による投資を積極的に促進し、外資による投資の合法的な権益を保護し、外資による投資に対する管理を整備し、全面的な開放の新パターンの形成を推動し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、憲法に基づき、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内(以下「中国国内」という。)における外資による投資は本法を適用する。
本法でいう外資による投資とは、外国の自然人、企業又はその他の組織(以下「外国投資者」という。)による直接又は間接に中国国内で行った投資活動のことをいい、以下の場合を含む。
(1)外国投資者が単独で又はその他の投資者と共同で中国国内で外商投資企業を創立した場合;
(2)外国投資者が中国国内企業の株式、株の所有権、財産シェアまたはその他の類似権益を取得した場合;
(3)外国投資者が単独で又はその他の投資者と共同で中国国内で新規プロジェクトを投資した場合;
(4)法律、行政法規又は国務院によって規定されたその他の形の投資。
本法でいう外商投資企業とは、外国投資者による全部又は一部の投資により、中国法律に従って中国国内に登録を経て創立された企業を指す。
第3条 国は対外開放の基本国策を堅持し、外国投資者による法に基づく投資を奨励する。
国は高水準の投資自由化・利便化の政策を実行し、外商投資への促進メカニズムを確立・完備し、安定する、透明な、予期及び公平による競争ができる市場環境を創造する。
第4条 国は外商投資に対し、参入前内国民待遇及びネガティブリスト管理制度を実施する。
前項でいう参入前内国民待遇とは、投資の参入段階で外国投資者及びその投資に与えた、自国投資者及びその投資を下回らない待遇を指す;ネガティブリストとは、国が規定した特定の領域において外商投資に対して実施する参入特別管理措置を指す。ネガティブリスト以外の外商投資に対して、内国民待遇を与える。
ネガティブリストは、国務院によって公布または国務院による許可を受けて公布される。
中華人民共和国が締結または参加した国際条約、協定において外国投資者に対する参入待遇についてより優遇する規定がある場合、関連規定に従って執行することができる。
第5条 国は法により外国投資者が中国国内における投資、収益及びその他の合法的な権益を保護する。
第6条 中国国内において投資活動を行う外国投資者、外商投資企業は、中国の法律規定を遵守しなければならず、中国の国家安全、社会の公共利益を害してはならない。
第7条 国務院の商務主管部門、投資主管部門は、職責に基づいて、外商投資に対する促進、保護及び管理活動を分担で展開する;国務院のその他の関係部門は各自の職責範囲内で、外商投資に対する促進、保護及び管理活動を担当する。
県級以上の地方人民政府の関係部門は、法律規定と本級人民政府が確定した職責分担に基づいて、外商投資に対する促進、保護及び管理活動を展開する。
第8条 外商投資企業の従業員は法により労働組合組織を設立し、労働組合活動を展開し、従業員の合法的な権益を保護する。外商投資企業は、自社の労働組合に必要な活動条件を提供しなければならない。
第2章 投資への促進
第9条 外商投資企業は法により、国による企業の発展を支持する諸政策が平等に適用される。
第10条 外商投資に関する法律、規定、規則を制定する際に、適切な方法で外商投資企業の意見と提案を募集しなければならない。
外商投資に関する規範性文書、裁判文書などは、法によりタイムリーにに公表しなければならない。
第11条 国は外国投資者への投資サービスシステムを確立・完備し、外国投資者と外商投資企業のために法律規定、政策措置、投資プロジェクト情報などに関するコンサルティングとサービスを提供する。
第12条 国はその他の国及び地域、国際組織と多国間、二国間の投資促進提携メカニズムを確立し、投資分野における国際交流と提携を強化する。
第13条 国は外商投資を促進し、対外開放を拡大するために、必要に応じ、特殊な経済区域を設立し、又は一部の地域において外商投資にかかる試験的な政策措置を実施する。
第14条 国は国民経済と社会発展の需要に基づき、特定の業界、分野、地域に投資するように外国投資者を奨励し、導く。外国投資者、外商投資企業は、法律、行政法規または国務院の規定に従って優遇を享受することができる。
第15条 国は外商投資企業が法によって平等に基準の制定に参加することを保障し、基準の制定にかかる情報公開と社会監督を強化する。
国が制定した強制的基準は平等に外商投資企業に適用される。
第16条 国は、外商投資企業が法により公正な競争を通じて政府の仕入活動に参加することを保障する。 政府は仕入において、外商投資企業が中国国内で製造した製品及び提供したサービスに対して法により平等に取り扱う。
第17条 外商投資企業は、法により株式、社債などの証券の公開募集及びその他の方法を通じて融資を行うことができる。
第18条 県級以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地方性法規の規定に基づき、法定の権限内に外商投資にかかる促進及び利便化政策措置を制定することができる。
第19条 各級の人民政府及びその関係部門は、便利、高効率、透明の原則に従って、事務の手続を簡素化し、事務の効率を高め、政務サービスを最適化し、外国投資へのサービスのレベルをさらに向上させなければならない。
関係主管部門は、外国投資者と外商投資企業にサービスと利便性を提供するために、外商投資ガイダンスを編集・公布しなければならない。
第3章 投資への保護
第20条 国は外国投資者による投資に対して徴収しない。
特殊な情況の下で、国は公共の利益のために、法律の規定に従って外国投資者による投資に対して徴収又は徴用を実行することができる。徴収、徴用は法定の手続に従って行ううえで、タイムリーにに公平且つ合理的な補償を与えなければならない。
第21条 外国投資者は、中国国内における出資、利益、キャピタルゲイン、資産処分所得、知的財産権のライセンスロイヤリティ、法によって取得した補償または賠償、清算所得などに対し、法によって人民元または外貨で自由に入金・送金することができる。
第22条 国は外国投資者と外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の権利者と関係する権利者の合法的権益を保護し、知的財産権侵害行為に対し、厳格に法によって法的責任を追究する。
国は外商投資の過程において、自由意志の原則と商業規則に基づいて技術提携を展開することを奨励する。技術提携の条件は、投資にかかる各当事者が公平の原則に従って平等な協議によって決定する。行政機関及びその役人は行政手段を利用して技術の移転を強要してはならない。
第23条 行政機関およびその役人は、職責を履行するうちに知得した外国投資者、外商投資企業の営業秘密について、法によって守秘しなければならず、漏洩又は不法に他人に提供してはならない。
第24条 各級の人民政府及びその関係部門が制定した外商投資にかかる規範性文書は、法律法規の規定に合致しなければならない。法律、行政法規上の根拠がない場合、外商投資企業の合法的権益を減損し、又はその義務を増加してはならず、市場参入と撤退条件を設定してはならんず、外商投資企業の正常な生産経営活動に関与してはならない。
第25条 地方の各級人民政府及びその関係部門は、法により外国投資者、外商投資企業に対してした政策の約束及び法によって締結した各種の契約を履行しなければならない。
国家利益、社会公共利益のために、政策の約束、契約の約定を変更する必要がある場合、法定権限と手続に従って行ううえで、法により外国投資者、外商投資企業がそれによって受けた損失を補償しなければならない。
第26条 国は外商投資企業のためのクレーム対応制度を確立し、外商投資企業またはその投資者が指摘した問題をタイムリーに処理し、関連政策措置を整備する。
外商投資企業またはその投資者は、行政機関及びその役人の行政行為が自己の合法的権益を侵害したと考えている場合、外商投資企業のためのクレーム対応制度を通じて斡旋解決を申請することができる。
外商投資企業またはその投資者は、行政機関及びその役人の行政行為が自己の合法的権益を侵害したと考えている場合、前項の規定に従って外商投資企業のためのクレーム対応制度を通じて斡旋解決を申請する以外、行政再議を請求し、行政訴訟を提起することもできる。
第27条 外商投資企業は、商会、協会を法によって成立し、及び自由意志で参加することができる。商会、協会は法律法規と定款の規定に基づいて関連活動を展開し、会員の合法的権益を保護する。
第4章 投資への管理
第28条 外商投資参入のネガティブリストに規定された投資禁止の分野に対し、外国投資家は投資してはならない。
外商投資参入のネガティブリストに規定された投資制限がある分野に対し、外国投資家は投資を行うとき、ネガティブリストに規定された条件に合致しなければならない。
外商投資参入のネガティブリスト以外の分野に対し、内資外資一致の原則に従って管理を実施する。
第29条 外商投資に投資プロジェクトの承認、届出が必要である場合、国の関連規定に従って実行する。
第30条 外国投資者は、法によって許可が必要である業界、分野に投資する場合、法によって関連許可手続を行わなければならない。
関係主管部門は、内資と一致する条件と手続に従って、外国投資者の許可申込を審査しなければならない。法律、行政法規で別途規定がある場合は除く。
第31条 外商投資企業の組織形式、組織機構及びその活動基準は、「中華人民共和国公司法」、「中華人民共和国合伙企業法」などの法律の規定を適用する。
第32条 外商投資企業は生産経営活動を展開するとき、法律、行政法規における労働保護、社会保険に関する規定を遵守し、法律、行政法規及び国の関連規定に従って税収、会計、外貨などの事項を処理し、且つ関連主管部門が法によって実施した監督検査を受けなければならない。
第33条 外国投資者は中国国内の企業を合併・買収し、又はその他の方式で経営者集中に参加する場合、「中華人民共和国反独占法」の規定に従って経営者集中審査を受けなければならない。
第34条 国は外商投資情報申告制度を確立する。外商投資企業またはその投資者は、企業登録システム及び企業信用情報公示システムを通じて商務主管部門に投資情報を申告しなければならない。
外商投資情報申告の内容と範囲は確かに必要があるという原則に従って確定する;部門情報の共有を通じて取得できる投資情報は、別途申告を要求してはならない。
第35条 国は外商投資安全審査制度を確立し、国家の安全を影響する又はその恐れがある外商投資に対して安全審査を行う。
法によって出された安全審査決定は最終的なものとなる。
第5章 法的責任
第36条 外商投資参入のネガティブリストに投資禁止が規定された投資分野に投資した外国投資者に対し、関係主管部門がその投資活動の停止するように、期限通りに株式、資産の処分又はその他の必要な措置をとることにより、投資実施前の状態に回復するように命じる。違法による所得がある場合、その違法による所得を没収する。
外国投資者の投資活動が、 外商投資参入のネガティブリストに規定された参入制限特別管理措置に違反した場合、関係主管部門が期限どおりに必要な措置をとって参入特別管理措置の要求を満たすように改正することを命じる。期限を切れても改正しない場合、前項の規定に従って処理する。
外国投資者の投資活動は、 外商投資参入のネガティブリストの規定に違反した場合、前2項の規定に従って処理される以外、法によって相応する法的責任を負担しなければならない。
第37条 外国投資者、外商投資企業が、本法の規定に違反し、外国投資情報申告制度の要求に従って投資情報を申告しなかった場合、商務主管部門が期限どおりに改正するように命じる;期限をきれても改正しなかった場合、10万元以上50万元以下の過料を科す。
第38条 外国投資者、外商投資企業が法律、法規に違反した行為に対して、関係部門が法によって摘発し、国の関係規定に従って信用情報システムに記入する。
第39条 行政機関の役人は、外商投資への促進、保護と管理の仕事で職権を濫用したり、職務怠慢したり、汚職したりした場合、又は、職責を履行するうちに知得した営業秘密を漏洩したり、不法に他人に提供し足りした場合、法によって処分を与える;犯罪に該当した場合、法によって刑事責任を追究する。
第6章 附則
第40条 いかなる国又は地域が投資の面で中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似措置をとる場合、中華人民共和国は実際な状況に応じて当該国または当該地域に対して対応する措置をとることができる。
第41条 外国投資者による、中国国内で銀行業、証券業、保険業などの金融業界に対する投資、又は証券市場、外貨市場などの金融市場における投資への管理は、国に別途規定がある場合、その規定に従う。
第42条 本法は2020年1月1日から施行される。「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」は同時に廃止される。
本法施行前に「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」に従って設立された外商投資企業は、本法施行後5年以内に元の企業組織形式などを保留することができる。具体的な実施方法は国務院によって規定される。
第1条 対外開放をさらに拡大し、外資による投資を積極的に促進し、外資による投資の合法的な権益を保護し、外資による投資に対する管理を整備し、全面的な開放の新パターンの形成を推動し、社会主義市場経済の健全な発展を促進するために、憲法に基づき、本法を制定する。
第2条 中華人民共和国国内(以下「中国国内」という。)における外資による投資は本法を適用する。
本法でいう外資による投資とは、外国の自然人、企業又はその他の組織(以下「外国投資者」という。)による直接又は間接に中国国内で行った投資活動のことをいい、以下の場合を含む。
(1)外国投資者が単独で又はその他の投資者と共同で中国国内で外商投資企業を創立した場合;
(2)外国投資者が中国国内企業の株式、株の所有権、財産シェアまたはその他の類似権益を取得した場合;
(3)外国投資者が単独で又はその他の投資者と共同で中国国内で新規プロジェクトを投資した場合;
(4)法律、行政法規又は国務院によって規定されたその他の形の投資。
本法でいう外商投資企業とは、外国投資者による全部又は一部の投資により、中国法律に従って中国国内に登録を経て創立された企業を指す。
第3条 国は対外開放の基本国策を堅持し、外国投資者による法に基づく投資を奨励する。
国は高水準の投資自由化・利便化の政策を実行し、外商投資への促進メカニズムを確立・完備し、安定する、透明な、予期及び公平による競争ができる市場環境を創造する。
第4条 国は外商投資に対し、参入前内国民待遇及びネガティブリスト管理制度を実施する。
前項でいう参入前内国民待遇とは、投資の参入段階で外国投資者及びその投資に与えた、自国投資者及びその投資を下回らない待遇を指す;ネガティブリストとは、国が規定した特定の領域において外商投資に対して実施する参入特別管理措置を指す。ネガティブリスト以外の外商投資に対して、内国民待遇を与える。
ネガティブリストは、国務院によって公布または国務院による許可を受けて公布される。
中華人民共和国が締結または参加した国際条約、協定において外国投資者に対する参入待遇についてより優遇する規定がある場合、関連規定に従って執行することができる。
第5条 国は法により外国投資者が中国国内における投資、収益及びその他の合法的な権益を保護する。
第6条 中国国内において投資活動を行う外国投資者、外商投資企業は、中国の法律規定を遵守しなければならず、中国の国家安全、社会の公共利益を害してはならない。
第7条 国務院の商務主管部門、投資主管部門は、職責に基づいて、外商投資に対する促進、保護及び管理活動を分担で展開する;国務院のその他の関係部門は各自の職責範囲内で、外商投資に対する促進、保護及び管理活動を担当する。
県級以上の地方人民政府の関係部門は、法律規定と本級人民政府が確定した職責分担に基づいて、外商投資に対する促進、保護及び管理活動を展開する。
第8条 外商投資企業の従業員は法により労働組合組織を設立し、労働組合活動を展開し、従業員の合法的な権益を保護する。外商投資企業は、自社の労働組合に必要な活動条件を提供しなければならない。
第2章 投資への促進
第9条 外商投資企業は法により、国による企業の発展を支持する諸政策が平等に適用される。
第10条 外商投資に関する法律、規定、規則を制定する際に、適切な方法で外商投資企業の意見と提案を募集しなければならない。
外商投資に関する規範性文書、裁判文書などは、法によりタイムリーにに公表しなければならない。
第11条 国は外国投資者への投資サービスシステムを確立・完備し、外国投資者と外商投資企業のために法律規定、政策措置、投資プロジェクト情報などに関するコンサルティングとサービスを提供する。
第12条 国はその他の国及び地域、国際組織と多国間、二国間の投資促進提携メカニズムを確立し、投資分野における国際交流と提携を強化する。
第13条 国は外商投資を促進し、対外開放を拡大するために、必要に応じ、特殊な経済区域を設立し、又は一部の地域において外商投資にかかる試験的な政策措置を実施する。
第14条 国は国民経済と社会発展の需要に基づき、特定の業界、分野、地域に投資するように外国投資者を奨励し、導く。外国投資者、外商投資企業は、法律、行政法規または国務院の規定に従って優遇を享受することができる。
第15条 国は外商投資企業が法によって平等に基準の制定に参加することを保障し、基準の制定にかかる情報公開と社会監督を強化する。
国が制定した強制的基準は平等に外商投資企業に適用される。
第16条 国は、外商投資企業が法により公正な競争を通じて政府の仕入活動に参加することを保障する。 政府は仕入において、外商投資企業が中国国内で製造した製品及び提供したサービスに対して法により平等に取り扱う。
第17条 外商投資企業は、法により株式、社債などの証券の公開募集及びその他の方法を通じて融資を行うことができる。
第18条 県級以上の地方人民政府は、法律、行政法規、地方性法規の規定に基づき、法定の権限内に外商投資にかかる促進及び利便化政策措置を制定することができる。
第19条 各級の人民政府及びその関係部門は、便利、高効率、透明の原則に従って、事務の手続を簡素化し、事務の効率を高め、政務サービスを最適化し、外国投資へのサービスのレベルをさらに向上させなければならない。
関係主管部門は、外国投資者と外商投資企業にサービスと利便性を提供するために、外商投資ガイダンスを編集・公布しなければならない。
第3章 投資への保護
第20条 国は外国投資者による投資に対して徴収しない。
特殊な情況の下で、国は公共の利益のために、法律の規定に従って外国投資者による投資に対して徴収又は徴用を実行することができる。徴収、徴用は法定の手続に従って行ううえで、タイムリーにに公平且つ合理的な補償を与えなければならない。
第21条 外国投資者は、中国国内における出資、利益、キャピタルゲイン、資産処分所得、知的財産権のライセンスロイヤリティ、法によって取得した補償または賠償、清算所得などに対し、法によって人民元または外貨で自由に入金・送金することができる。
第22条 国は外国投資者と外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権の権利者と関係する権利者の合法的権益を保護し、知的財産権侵害行為に対し、厳格に法によって法的責任を追究する。
国は外商投資の過程において、自由意志の原則と商業規則に基づいて技術提携を展開することを奨励する。技術提携の条件は、投資にかかる各当事者が公平の原則に従って平等な協議によって決定する。行政機関及びその役人は行政手段を利用して技術の移転を強要してはならない。
第23条 行政機関およびその役人は、職責を履行するうちに知得した外国投資者、外商投資企業の営業秘密について、法によって守秘しなければならず、漏洩又は不法に他人に提供してはならない。
第24条 各級の人民政府及びその関係部門が制定した外商投資にかかる規範性文書は、法律法規の規定に合致しなければならない。法律、行政法規上の根拠がない場合、外商投資企業の合法的権益を減損し、又はその義務を増加してはならず、市場参入と撤退条件を設定してはならんず、外商投資企業の正常な生産経営活動に関与してはならない。
第25条 地方の各級人民政府及びその関係部門は、法により外国投資者、外商投資企業に対してした政策の約束及び法によって締結した各種の契約を履行しなければならない。
国家利益、社会公共利益のために、政策の約束、契約の約定を変更する必要がある場合、法定権限と手続に従って行ううえで、法により外国投資者、外商投資企業がそれによって受けた損失を補償しなければならない。
第26条 国は外商投資企業のためのクレーム対応制度を確立し、外商投資企業またはその投資者が指摘した問題をタイムリーに処理し、関連政策措置を整備する。
外商投資企業またはその投資者は、行政機関及びその役人の行政行為が自己の合法的権益を侵害したと考えている場合、外商投資企業のためのクレーム対応制度を通じて斡旋解決を申請することができる。
外商投資企業またはその投資者は、行政機関及びその役人の行政行為が自己の合法的権益を侵害したと考えている場合、前項の規定に従って外商投資企業のためのクレーム対応制度を通じて斡旋解決を申請する以外、行政再議を請求し、行政訴訟を提起することもできる。
第27条 外商投資企業は、商会、協会を法によって成立し、及び自由意志で参加することができる。商会、協会は法律法規と定款の規定に基づいて関連活動を展開し、会員の合法的権益を保護する。
第4章 投資への管理
第28条 外商投資参入のネガティブリストに規定された投資禁止の分野に対し、外国投資家は投資してはならない。
外商投資参入のネガティブリストに規定された投資制限がある分野に対し、外国投資家は投資を行うとき、ネガティブリストに規定された条件に合致しなければならない。
外商投資参入のネガティブリスト以外の分野に対し、内資外資一致の原則に従って管理を実施する。
第29条 外商投資に投資プロジェクトの承認、届出が必要である場合、国の関連規定に従って実行する。
第30条 外国投資者は、法によって許可が必要である業界、分野に投資する場合、法によって関連許可手続を行わなければならない。
関係主管部門は、内資と一致する条件と手続に従って、外国投資者の許可申込を審査しなければならない。法律、行政法規で別途規定がある場合は除く。
第31条 外商投資企業の組織形式、組織機構及びその活動基準は、「中華人民共和国公司法」、「中華人民共和国合伙企業法」などの法律の規定を適用する。
第32条 外商投資企業は生産経営活動を展開するとき、法律、行政法規における労働保護、社会保険に関する規定を遵守し、法律、行政法規及び国の関連規定に従って税収、会計、外貨などの事項を処理し、且つ関連主管部門が法によって実施した監督検査を受けなければならない。
第33条 外国投資者は中国国内の企業を合併・買収し、又はその他の方式で経営者集中に参加する場合、「中華人民共和国反独占法」の規定に従って経営者集中審査を受けなければならない。
第34条 国は外商投資情報申告制度を確立する。外商投資企業またはその投資者は、企業登録システム及び企業信用情報公示システムを通じて商務主管部門に投資情報を申告しなければならない。
外商投資情報申告の内容と範囲は確かに必要があるという原則に従って確定する;部門情報の共有を通じて取得できる投資情報は、別途申告を要求してはならない。
第35条 国は外商投資安全審査制度を確立し、国家の安全を影響する又はその恐れがある外商投資に対して安全審査を行う。
法によって出された安全審査決定は最終的なものとなる。
第5章 法的責任
第36条 外商投資参入のネガティブリストに投資禁止が規定された投資分野に投資した外国投資者に対し、関係主管部門がその投資活動の停止するように、期限通りに株式、資産の処分又はその他の必要な措置をとることにより、投資実施前の状態に回復するように命じる。違法による所得がある場合、その違法による所得を没収する。
外国投資者の投資活動が、 外商投資参入のネガティブリストに規定された参入制限特別管理措置に違反した場合、関係主管部門が期限どおりに必要な措置をとって参入特別管理措置の要求を満たすように改正することを命じる。期限を切れても改正しない場合、前項の規定に従って処理する。
外国投資者の投資活動は、 外商投資参入のネガティブリストの規定に違反した場合、前2項の規定に従って処理される以外、法によって相応する法的責任を負担しなければならない。
第37条 外国投資者、外商投資企業が、本法の規定に違反し、外国投資情報申告制度の要求に従って投資情報を申告しなかった場合、商務主管部門が期限どおりに改正するように命じる;期限をきれても改正しなかった場合、10万元以上50万元以下の過料を科す。
第38条 外国投資者、外商投資企業が法律、法規に違反した行為に対して、関係部門が法によって摘発し、国の関係規定に従って信用情報システムに記入する。
第39条 行政機関の役人は、外商投資への促進、保護と管理の仕事で職権を濫用したり、職務怠慢したり、汚職したりした場合、又は、職責を履行するうちに知得した営業秘密を漏洩したり、不法に他人に提供し足りした場合、法によって処分を与える;犯罪に該当した場合、法によって刑事責任を追究する。
第6章 附則
第40条 いかなる国又は地域が投資の面で中華人民共和国に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似措置をとる場合、中華人民共和国は実際な状況に応じて当該国または当該地域に対して対応する措置をとることができる。
第41条 外国投資者による、中国国内で銀行業、証券業、保険業などの金融業界に対する投資、又は証券市場、外貨市場などの金融市場における投資への管理は、国に別途規定がある場合、その規定に従う。
第42条 本法は2020年1月1日から施行される。「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」は同時に廃止される。
本法施行前に「中華人民共和国中外合資経営企業法」、「中華人民共和国外資企業法」、「中華人民共和国中外合作経営企業法」に従って設立された外商投資企業は、本法施行後5年以内に元の企業組織形式などを保留することができる。具体的な実施方法は国務院によって規定される。