12018年の応訴に関する基本情況

2018年、商標審判部が下した審決は計26.52万件で、裁判所から受け取った一審応訴通知書は11,510件で、応訴件数が審決案件全体に占める割合が同期比1.2%減の4.34%である。2018年、商標審判部が受け取った二審応訴通知書は4,120件で、そのうち、最高人民法院及び北京市高級人民法院の再審ヒアリング手続き、または再審手続きまでに至ったのは420件である。2018年、商標審判部が受け取った一審判決書は計10,633件(裁定書561件を含む)で、そのうち、敗訴した案件は2,840件で、事情変更による敗訴案件は1,205件で、敗訴案件の42.4%を占める。事情変更による敗訴案件を除いた後の一審敗訴率は15.4%である。商標審判部が受領した二審判決書は3,732件(裁定書67件を含む)で、そのうち、敗訴案件は1,243件で、事情変更による敗訴案件は350件である。2018年、商標審判部が受領した再審判決書及び裁定書は計354件で、そのうち、35件は事情変更による案件に関わる。
 
2、主な特徴
 
(1)商標審判案件の合計応訴件数は継続的に増加し、応訴件数の占める割合はほぼ安定し、少し減少した。

2018年、一審応訴案件の件数は継続的に増加している傾向で、2017年より2,000件増やし、初めて1万件を上回った。過去3年間のデータから見れば、行政審決の件数は三年連続して大幅に増加したが、応訴案件が占める割合はほぼ安定して、5%ぐらいに維持され、約95%の案件は商標審判の段階で解決された。これらのデータから、商標審判手続きは効率と公平を同時に考慮し、商標の権利付与、権利確定に係る紛争の解決に大きな役割を果たしていることが分かる。また、行政機関と司法機関は一部の主要な法律問題について、共通認識を達成し、当事者は案件の処理結果に対し、より安定的な見通しを形成したため、判決に承服し、上訴を放棄したことも示した。2016年~2018年の商標審判事件審決取消訴訟の応訴状況は下表のとおりである。
 
年度 審決案件の件数(万件) 応訴件数(万件) 応訴件数が占める割合
2016年 12.52 0.53 4.27%
2017年 16.89 0.93 5.5%
2018年 26.52 1.15 4.3%
 
 
 
(2)  各種案件の敗訴比率には、明らかな差異がある。

2018年、商標審判部が受け取った一審判決書の10,633件を対象にし、各種案件の敗訴率をそれぞれ統計したが、そのうち、拒絶査定不服審判取消案件の敗訴件数は多いが、事情変更によるのが圧倒的に多いため、実際の敗訴率は僅か7.5%である。不登録不服審判(異議申立不服審判を含む)審決取消訴訟の件数はほかの種類の複雑な案件より明らかに少ない。異議申立と不服審判の手続きを経て、依然として拒絶されたので、当事者の提訴する意欲がある程度低くなり、この種類の訴訟も件数が少なく、実際の敗訴率も10%を下回った。無効審判審決取消訴訟と取消不服審判審決取消訴訟はより複雑で、実際の敗訴率がいずれもより高く、後者の敗訴率は更に30%に近い。一部案件の敗訴は新規証拠の提出により、行政機関と司法機関が一部の事実認定及び具体的な法律適用について依然として意見が一致していないことも、敗訴案件が多数ある原因だろう。そのため、一致しない原因を分析して更に認識を統一することで、商標の権利付与、権利確定に係る行政案件の審理を完備させる必要がある。2018年の一審判決分類統計は下表のとおりである。
案件種類 判決件数 敗訴件数
(事情変更による敗訴)
敗訴率
(事情変更による敗訴を除く敗訴率)
拒絶査定不服審判審決取消訴訟 5,870 1,625(1,186) 27.7%(7.5%)
不登録不服審判審決取消訴訟
(異議申立の不服審判を含む)
303 33(5) 10.9%(9.2%)
無効審判審決取消訴訟 3,274 828(14) 25.3%(24.9%)
取消不服審判審決取消訴訟 1,186 354(0) 29.8%(29.8%)

(3)  事情変更は敗訴の主な原因になり、敗訴原因が明らかに変化した。

一審敗訴の統計データについて、2018年及び2017年の敗訴の主な原因が占める割合は以下のとおりである。
 
敗訴の原因 2018 2017
事情変更 42.4% 28.4%
商標類似 16.2% 21.1%
商品類似 6.2% 5.4%
連続して三年不使用問題 13% 12.6%
馳名商標 3.9% 2.3%
顕著性 2.5% 6.8%
手続き及びその他の問題 2.5% 3.9%
先行権利 2.6% 2.4%
詐欺手段、またはその他の不正手段で登録を取得する 3.3% 1.7%
第10条第1項(7)号 1.8% 1.9%
第10条第1項(8)号の「不良影響」 1% 5.4%
先に使用され、且つ一定の影響力のある商標への冒認出願 1.1% 1.2%
 
2018年、事情変更、商品類似判断、商標使用証拠の判断、馳名商標及び第44条第1項の「その他の不正な手段で登録を取得する」による敗訴が占める比率は明らかに高くなり、商標類似判断、不良営業、顕著性及び手続き上の理由による敗訴の比率は明らかに低下し、その他の原因による敗訴の割合は2017年とほぼ同じであることは、上表から分かる。
 
日時:2019年9月3日
ニュースソース:中華商標雑誌
著者の勤務先:国家知識産権局商標局応訴複議処