中国特許出願登録手続きを行うことに当たる印紙税の納付について、中国国家知識産権局は2019年8月12日に公告を発表し、税務機関と調整した結果、2019年8月25日より印紙税徴収の代行業務を停止するということを知らせました。つまり、2019年8月25日から、専利権者(納税者)は印紙税を納付する際、中国国家税務機関の関連規定に基づいて税務機関に納付することになりました。当該手続きについて、多くの専利権者及び弁理士事務所は、疑問を示しました。
 
それに応じて、中国国家知識産権局は2019年9月12日に、専利権者及び専有権者の印紙税納付の利便性を高めるために、改めて公告を発表しました。つまり、2019年9月16日より、中国国家知識産権局が専利と集積回路の回路配置の印紙税徴収代行業務を回復し、2019年9月16日までに納付していない印紙税は2019年9月16日以降より、もとの納付ルートにて納付することができるということでした。
 
当該公告に基づいて、弊所も2019年9月16日より、専利の印紙税の納付作業を回復し、かつ2019年9月16日までに納付していない案件の印紙税について追加して納付手続きを行います。もし何か不明点がございましたら、ご遠慮なくご連絡くださいますようお願い申し上げます。