中華人民共和国最高裁判所の公告
 
『最高裁判所による「中華人民共和国民法総則」における訴訟時効制度の適用の若干問題に関する解釈』は2018年7月2日に最高裁判所裁判委員会第1744回会議で採択され、ここに公布する。2018年7月23日より実施する。
 
  最高裁判所 
  2018年7月18日 
 
最高裁判所による「中華人民共和国民法総則」における訴訟時効制度の適用の若干問題に関する解釈
 
(2018年7月2日、最高裁判所裁判委員会第1744回会議で採択、2018年7月23日より実施)
法釈[2018] 第12号
 
「中華人民共和国民法総則」における訴訟時効制度に関する規定を正確に適用し、当事者の合法的権益を保護するため、審判と実践を結合させ、本解釈を制定する。
   
第1条 民法総則施行後、訴訟時効期間が起算された場合、民法総則第188条における3年訴訟時効期間に関する規定を適用するものとする。当事者が民法通則における2年又は1年訴訟時効期間に関する規定を適用すると主張する場合、裁判所は支持しない。
 
第2条 民法総則施行の日にて、訴訟時効期間が民法通則で規定された2年または1年未満であり、当事者が民法総則における3年訴訟時効期間に関する規定を適用すると主張する場合、裁判所は支持しなければならない。
 
第3条 民法総則施行前、民法通則で規定された2年または1年訴訟時効期間が満了し、当事者が民法総則における3年訴訟時効期間に関する規定を適用すると主張する場合、裁判所は支持しない。
 
第4条 民法総則施行の日にて、時効中止の原因がまだ除去されていない場合、民法総則における時効中止に関する規定を適用するものとする。
 
第5条 本解釈は2018年7月23日より実施する。
 
本解釈施行後、事件はまだ一審または二審段階にある場合、本解釈を適用するが、本解釈施行前、すでに結審し、当事者が再審を請求するまたは裁判監督手続に従って再審が決定された事件は、本解釈を適用しない。
  
 
出所:最高人民法院網
公布時間:2018-07-19