国家知識産権局公告
第二七二号
社会の負担をさらに軽くするために、特許の創造・保護を促進するために、「財政部国家発展改革委員会による一部の行政・事業関係の料金の徴収停止及び調整にかかる政策についての通知」(財税「2018」37号)の趣旨を踏まえ、国家知識産権局は下記の通りに、2018年8月1日から一部の特許料の徴収を停止及び調整する。
一、特許料(国内部分)における特許登録料、公告印刷料、書誌的事項変更料(特許代理機関、代理人委任関係の変更)及びPCT(「特許協力条約」)特許出願料(国際段階)における転送料。納金期限満了日が2018年7月31日(当日も含む。)までの上述費用は現行の規定に従って納付されなければならない。
二、「特許料金の軽減弁法」(財税「2016」78号)の関連条件に合う特許出願者または特許権者に対して、年金の軽減期間は登録された年から6年間以内から、10年間以内まで延長する。2018年7月31日(当日も含む。)までのすでに軽減が認められた特許に対して、下記の通りに取り扱う。登録された年から6年目以内の場合、年金軽減期間は10年目に延長する。登録された年から7-9年目の場合、次の年度から年金を10年間まで軽減し続ける。登録された年から10年目及び10年目以上の場合、現金の軽減はしない。
三、実体審査に入る発明特許出願に対して、第一回拒絶理由通知書の回答期間が満了前(回答意見を提出した場合を除く。)に自ら撤回を申請する場合、特許出願実体審査料の50%の払い戻しを請求することができる。
上述した調整に従って、国家知識産権局は特許料減免申請書、意見陳述書(費用について)などの請求類のフォームについて修正した。新フォームは2018年8月1日から正式に使用し始める。同時に、旧フォームは使用停止となる。
添付:1.特許料減免申請書(出願日後の提出に適用)
2.意意見陳述書(費用について)
国家知識産権局
2018年6月15日