改正後の「不正競争防止法」は、2018年1月1日から正式的に施行された。中国共産党の第19回党大会の理念を全面的に貫くために、「不正競争防止法」の施行を更に促進し、公平な市場競争環境を創設するために、市場監管総局は、2018年5月から10月までの間、全国範囲内で不正競争防止の執行強化行動を展開すると決定した。今回の執行強化行動は、電子商取引、農村市場、医薬、教育などの業界及び分野をめぐって、社会の注目度が高く、激しい議論が交わされている市場混同・誤認行為、商業賄賂、虚偽的な宣伝及びインターネットに係わる不正競争行為などの深刻な問題を集中整理し、公平な市場競争秩序及び経営者、消費者の合法的な権益を確実に保護しようとする。
 
1.市場混同・誤認行為、営業秘密への侵害など知的財産権を侵害する不当競争行為を重点的に摘発し、知財権保護を強化する。
 
法的根拠:「不正競争防止法」第6条、第9条、第18条、第21条など。
 
対象分野:各業界のリーディング会社、知名商標、影響力のある商号、技術集約型企業の営業秘密等への保護を強化する。農村市場、農村と都市の接合部の「大市」などにおける市場混同・誤認、虚偽的な宣伝などの行為に着目する。対象商品は、日用品、雑貨、酒類などである。
 
対象行為:無断で一定の影響力を持つ他人の商品の名称、包装、デザインなどと同一又は類似する標識を使用する行為;無断で一定の影響力を持つ他人の企業名称(略称・商号も含む)を使用する行為;他人の登録商標を企業名称中の商号として使用し、公衆の誤認を引き起こし、不正競争に該当する行為。
 
2.  医薬、教育分野における商業賄賂行為を重点的に摘発し、市場環境を浄化する。
 
法的根拠:「不正競争防止法」第7条、第19条など。
 
対象分野:医薬品(医療器械)取引、教育、公共事業に従事する企業・事業単位など国民の生活に緊密に関わっている業界及び分野。
 
対象行為:財貨又はその他の手段で取引の相手方の職員、取引の相手方の依頼で関連事務を遂行する組織又は個人に賄賂し、職権又はその影響力を利用して取引主体である組織又は個人に影響し、取引の機会又は市場上の競争優位を奪い取る行為。
 
3.インターネットにおける虚偽的な宣伝行為を重点的に摘発し、公平な競争秩序を維持する。
 
法的根拠:「不正競争防止法」第8条、第20条。
 
対象分野:インターネットにおける取引データ・店舗コメントの偽造行為、虚偽的な商品又は店舗受賞記録、直売業界における虚偽的な宣伝行為、栄養品業界における虚偽的な宣伝行為。
 
対象行為:商品の性能、機能、品質、販売状況、消費者コメント、受賞記録などについて、虚偽な又は他人の誤解を引き起こす商業宣伝を行い、消費者を欺いたり、誤認させたりする行為。経営者は、虚偽的な取引などの方法を通じて、その他の経営者に虚偽的な、又は他人の誤解を引き起こす商業宣伝を協力する行為。
 
4.社会の共同管理を強化し、公平で秩序のある市場競争環境を創設する。
 
経営者は生産経営活動で、自主、平等、公平、誠実な原則に従い、法律と商業の道徳を遵守しなければならない。また、知的財産権への意識を高め、不正競争に該当するような行為を発見したら、法律という武器を活かし、自身の合法的権益を保護すべきである。自己検査と自己反省を真剣に展開し、自ら経営中の違法行為を是正し、法律に照らして誠実を以って経営すべきである。
 
業界団体は、業界規範の発展に対する重要な役割を発揮し、業界自律公約と業界道徳基準を確立し、健全化すべきである。業界の自律を強化し、会員の法による競争を指導・監督し、市場秩序を守るべきである。
 
各界及び消費者から地元の工商局と市場監督管理部門への市場混同・誤認、商業賄賂、虚偽的な宣伝、不正な抽選販売、名誉毀損、営業秘密への侵害、インターネット不正競争など「不正競争防止法」に違反する疑いのある行為に関する報告を歓迎し、社会監督と共同管理を強化し、共同で公平・公正な商業環境を創設するよう努力する。
 
時間:2018-05-17 
出所: 市場監管総局