――商標法第44条1項の「その他の不正な手段」には、係争商標の出願人が一定の知名度を有する他人の商標を数多く冒認出願する行為を含むと考えられる。
近日、弊所が代理したある会社の商標権無効審判審決取消訴訟の一審は勝訴した。一審裁判所は国家知識産権局の商標無効宣告請求裁定書を取り消すと判決し、国家知識産権局に原告より提出した無効宣告請求について改めて裁定を下すことを命じた。
本件の係争商標の登録者である上海某会社は原告の関連会社と商業取引があり、引用商標はその期間中に原告が新たに設立したブランドである。係争商標は原告の引用商標と完全に同一であるが、指定商品は類似しておらず、出願日は引用商標より6日遅れた。引用商標以外に、当該会社は原告の引用商標とまったく同一である商標20件余りも冒認出願した。
本件のポイントは、係争商標と引用商標の指定商品が類似していないことにあり、原告の現有証拠では自社の関連会社が2019年5月に当該上海会社に新ブランド(引用商標)を創設したことを知らせたことのみを証明できる。また、係争商標は引用商標と同じく2019年2月に出願され、引用商標より6日だけ遅れた。
国家知識産権局は上記案件を審理した上、係争商標を維持すると裁定した。
弊所は、引用商標の権利者を代理して、北京市知的財産裁判所に提訴し、国家知識産権局が下した商標無効宣告請求裁定書を取り消すよう請求した。一審で、当方は第三者である上海某会社は原告の関連会社と同じく上海に所在し、取引関係もあったので、引用商標に接触する条件と機会が十分にあたことを強調した。双方のやり取り書簡から明らかなように、原告の関連会社は、第三者が新ブランドの設立を知っていることを黙認し、第三者も回答書においてその事実を認めた。しかも、係争商標は、引用商標と完全に同一であるため、明らかに偶然ではなく、意図的に引用商標を模倣した結果であった。 第三者が本件係争商標以外に、原告の引用商標を大量に冒認出願したことは、明らかに主観的な悪意がある。さらに、第三者が冒認出願した商標は、自社の経営業務と関係なく、実際の経営需要を超えて、大量に商標出願することは、商標を貯めこむ主観的な意図を有するのは明らかである。そのため、係争商標の登録出願は、商標法第44条1項の規定に違反した。
一審裁判所は、原告が係争商標の出願前に、複数の区分において出願、使用する引用商標は、割には強い識別力を有し、第三者は、情報コンサルティング会社として、10以上の商品又は役務の区分に、係争商標を含む20件以上の商標を登録出願したが、これらの商標は原告が先に登録した引用商標とまったく同一であることは、偶然ではないと判断した。そして、第三者は、前記商標を実際に使用した行為や使用する意図を立証できなかった。 したがって、本件係争商標の登録は、商標法第44条1項に規定する「その他の不正の手段による登録の取得」に該当すると判断された。 原告の訴訟上の請求は成立し、法律に基づいて支持し、訴えられた裁定書の認定には誤りがあり、是正すべきであると一審裁判所は命じた。
近日、弊所が代理したある会社の商標権無効審判審決取消訴訟の一審は勝訴した。一審裁判所は国家知識産権局の商標無効宣告請求裁定書を取り消すと判決し、国家知識産権局に原告より提出した無効宣告請求について改めて裁定を下すことを命じた。
本件の係争商標の登録者である上海某会社は原告の関連会社と商業取引があり、引用商標はその期間中に原告が新たに設立したブランドである。係争商標は原告の引用商標と完全に同一であるが、指定商品は類似しておらず、出願日は引用商標より6日遅れた。引用商標以外に、当該会社は原告の引用商標とまったく同一である商標20件余りも冒認出願した。
本件のポイントは、係争商標と引用商標の指定商品が類似していないことにあり、原告の現有証拠では自社の関連会社が2019年5月に当該上海会社に新ブランド(引用商標)を創設したことを知らせたことのみを証明できる。また、係争商標は引用商標と同じく2019年2月に出願され、引用商標より6日だけ遅れた。
国家知識産権局は上記案件を審理した上、係争商標を維持すると裁定した。
弊所は、引用商標の権利者を代理して、北京市知的財産裁判所に提訴し、国家知識産権局が下した商標無効宣告請求裁定書を取り消すよう請求した。一審で、当方は第三者である上海某会社は原告の関連会社と同じく上海に所在し、取引関係もあったので、引用商標に接触する条件と機会が十分にあたことを強調した。双方のやり取り書簡から明らかなように、原告の関連会社は、第三者が新ブランドの設立を知っていることを黙認し、第三者も回答書においてその事実を認めた。しかも、係争商標は、引用商標と完全に同一であるため、明らかに偶然ではなく、意図的に引用商標を模倣した結果であった。 第三者が本件係争商標以外に、原告の引用商標を大量に冒認出願したことは、明らかに主観的な悪意がある。さらに、第三者が冒認出願した商標は、自社の経営業務と関係なく、実際の経営需要を超えて、大量に商標出願することは、商標を貯めこむ主観的な意図を有するのは明らかである。そのため、係争商標の登録出願は、商標法第44条1項の規定に違反した。
一審裁判所は、原告が係争商標の出願前に、複数の区分において出願、使用する引用商標は、割には強い識別力を有し、第三者は、情報コンサルティング会社として、10以上の商品又は役務の区分に、係争商標を含む20件以上の商標を登録出願したが、これらの商標は原告が先に登録した引用商標とまったく同一であることは、偶然ではないと判断した。そして、第三者は、前記商標を実際に使用した行為や使用する意図を立証できなかった。 したがって、本件係争商標の登録は、商標法第44条1項に規定する「その他の不正の手段による登録の取得」に該当すると判断された。 原告の訴訟上の請求は成立し、法律に基づいて支持し、訴えられた裁定書の認定には誤りがあり、是正すべきであると一審裁判所は命じた。