最近、弊所が代理した原告であるフランスのある著名ブランドは香港某会社、仏山某会社、某自然人及び広州某会社を訴えていた不正競争事件について、裁判所は調停を行ったうえで結審した。原告と被告とは、四被告が原告に対して原告の経済的損失40万元の賠償、原告製品の包装装飾と同一又は類似の包装装飾の使用の即時停止及び今後の使用の停止、香港某会社と仏山某会社が調停書の発効日から3ヶ月以内に会社名を変更すると、和解をした。現在、調停書はすでに発効した。
 
本件の被告である某自然人(中国大陸の公民)は中国香港において「フランス」及び原告の登録商標が含まれている会社名を使用した会社を設立すると同時に、広東省仏山市で原告の登録商標が含まれている会社名を使用した会社を設立した。香港某会社、仏山某会社、某自然人及び広州某会社は中国大陸地域において、共同で原告のクレンジングウォーター製品の包装、装飾と類似するクレンジングウォーター製品を生産・販売しており、製品には香港某会社及び仏山某会社の会社名が表示されている。また、広州某会社はそのクレンジングウォーター製品の製造メーカーである。
 
2021年12月、弊所は原告の代理人として、裁判所に民事訴訟を提起し、1.原告の登録商標を会社名の屋号として登録し、且つ使用する四被告の使用方式は、関連消費者に被告の製品を原告の製品に誤認させること、もしくは被告と原告とは特定関係があると誤認させることを生じやすいため、「不正競争防止法」第6条4項の規定に違反し、不正競争行為に該当する。2.原告のクレンジングウォーター製品は中国市場においてすでに高い知名度を有している。四被告が原告の製品を知っていながら、自社が製造した同一製品において原告製品の包装、装飾と類似する包装、装飾を使用する行為は、「不正競争防止法」第6条1項の規定に違反し、不正競争行為に該当すると、主張した。
 
弊所は本件の証拠収集の段階において、原告の登録商標及びクレンジングウォーター製品が中国市場において非常に高い知名度を有することを証明するために、大量の証拠を収集すると同時に、被疑侵害品を数回に公証付き購入し、被疑侵害品と原告製品との包装装飾に対して、詳細な対比を行った。
 
2022年6月、裁判所が調停を行った結果、双方当事者は、1.四被告は原告の登録商標が含まれている会社名の使用を即時停止し、原告製品の包装装飾と同一又は類似する包装装飾の使用を即時停止し、且つ今後も使用してはいけない。2.被告である香港某会社、仏山某会社は調停書の発効日から3ヶ月以内に会社名を変更し、変更後の会社名には原告の登録商標又はそれに類似する他の文字を使用してはいけない。3.四被告は共同で原告に対して経済的損失40万元を賠償し、且つ本件の訴訟費用を負担すると、和解をした。