最近、弊所が代理した1件の商標権侵害及び不正競争紛争事件は一審で勝訴した。
当該商標権侵害及び不正競争紛争は2016年から始まり、被疑侵害者は自社商品及びその包装に故意に商標権者の登録商標と製品を模倣しただけでなく、商標権者の商標を組み合わせて自社の商号として登録した。更に、被告は数多くの商標を出願すると同時に、ウェブページに商標権者の情報を冒用して虚偽宣伝を行った。弊所は商標権者の依頼を受けて、その侵害行為に対して公証保全を行って、現地の工商行政管理局に行政取締りを請求した。しかし、被疑侵害者が商標権者の商標を模倣して組み合わせた商標がすでに商標登録されたため、工商行政管理局は被告の行為が自社の登録商標に対する使用だと判断して、商標権侵害に該当せず、取締り決定を下すことができなかった。
弊所は商標権者を代理して、上記被告の登録商標に対して無効審判を請求すると同時に、侵害行為の差止めと権利侵害に関わる商号の変更について被告と交渉を行った。その後、被告が権利侵害行為の差止めなどの承諾を履行しなかったため、当方は2019年に係争商標の権利侵害行為及び不正競争行為に対して訴訟を提起した。
当該事件は商標権と商号権の権利抵触に係るため、原告の登録商標が高い知名度を有すると主張する必要がある。そのため、当方は係争商標を使用する製品の販売契約、広告契約、市場シェアに関するレポート、監査報告、取得した栄誉、過去に保護された事例などの数多くの知名度を証明する証拠を提出し、その証拠資料が7000ページ以上もあった。開廷審理において、被告は本件がすでに訴訟時効で消滅したと抗弁したものの、弊所は当事者双方が交渉した際のチャット履歴を示して、本件の訴訟時効が原告の侵害行為差止め請求及び被告の同意履行義務で法定的に中断されたと主張し、被告の最後の予防線を突破した。
本件が複雑であるため、裁判所は2回の開廷審理を行って、最終的に商標権侵害と不正競争が成立したと認定し、被告が判決の発効日より原告の登録商標専用権の侵害行為の差止め、判決の発効日から30日以内に企業名称の変更、原告に経済的損失及び合理的支出計35万元余りの賠償金の支払いを命じる判決を言い渡した。これで、当方の主な訴訟請求は全面的に支持された。当該事件はまだ訴訟期間内にあり、一審判決がまだ効力を生じていない。
当該商標権侵害及び不正競争紛争は2016年から始まり、被疑侵害者は自社商品及びその包装に故意に商標権者の登録商標と製品を模倣しただけでなく、商標権者の商標を組み合わせて自社の商号として登録した。更に、被告は数多くの商標を出願すると同時に、ウェブページに商標権者の情報を冒用して虚偽宣伝を行った。弊所は商標権者の依頼を受けて、その侵害行為に対して公証保全を行って、現地の工商行政管理局に行政取締りを請求した。しかし、被疑侵害者が商標権者の商標を模倣して組み合わせた商標がすでに商標登録されたため、工商行政管理局は被告の行為が自社の登録商標に対する使用だと判断して、商標権侵害に該当せず、取締り決定を下すことができなかった。
弊所は商標権者を代理して、上記被告の登録商標に対して無効審判を請求すると同時に、侵害行為の差止めと権利侵害に関わる商号の変更について被告と交渉を行った。その後、被告が権利侵害行為の差止めなどの承諾を履行しなかったため、当方は2019年に係争商標の権利侵害行為及び不正競争行為に対して訴訟を提起した。
当該事件は商標権と商号権の権利抵触に係るため、原告の登録商標が高い知名度を有すると主張する必要がある。そのため、当方は係争商標を使用する製品の販売契約、広告契約、市場シェアに関するレポート、監査報告、取得した栄誉、過去に保護された事例などの数多くの知名度を証明する証拠を提出し、その証拠資料が7000ページ以上もあった。開廷審理において、被告は本件がすでに訴訟時効で消滅したと抗弁したものの、弊所は当事者双方が交渉した際のチャット履歴を示して、本件の訴訟時効が原告の侵害行為差止め請求及び被告の同意履行義務で法定的に中断されたと主張し、被告の最後の予防線を突破した。
本件が複雑であるため、裁判所は2回の開廷審理を行って、最終的に商標権侵害と不正競争が成立したと認定し、被告が判決の発効日より原告の登録商標専用権の侵害行為の差止め、判決の発効日から30日以内に企業名称の変更、原告に経済的損失及び合理的支出計35万元余りの賠償金の支払いを命じる判決を言い渡した。これで、当方の主な訴訟請求は全面的に支持された。当該事件はまだ訴訟期間内にあり、一審判決がまだ効力を生じていない。