近日、弊所が代理した原告である某株式会社は被告である広東某公司を訴えていた2件の特許権侵害紛争案件において、広州知的財産権裁判所は被告に対して権利侵害行為の差止め、及び原告に経済的損失と合理的支出として計75万元以上(2件合計)の支払いを命じる一審判決(まだ発効していない)を言い渡した。
本件において、弊所は原告の代理人として、被告がスライドファスナー製品の生産、販売、販売の申し出をする行為は原告の2つの特許権を侵害したことを主張した。しかし、本件に係る被疑侵害製品のいずれもBtoB製品であるため、原告は通常の購入ルートを経由して公証付きで購入し、・保全することができなかった。そのため、弊所は当該製品と相手企業を対象とし、調査と分析を行い、イ号製品が使用された最終製品、イ号製品にある生産元の標識及び被告の公式サイトで掲載されている宣伝情報などの一連の証拠を保全したことによって、被告がイ号製品の生産、販売、販売の申し出をする行為を証明し、関連証拠が完全の証拠チェーンとなった。広州知的財産権裁判所も弊所の主張を認めた。
また、本件において、被告は先使用権を主張して抗弁し、かつ、機械設備の購入証明書、展覧会で展示されたサンプル品、ユーザーとのオーダーメールなどを含む大量の証拠を提出したうえで、複数の証拠保全をした。弊所は被告が提出した証拠の内容及び証拠間での裏付けに対し、一々検討したこと後、「被告が提出した証拠は一部の生産設備及び製品情報に関わっているものの、係る請求項に記載されている構成要件と設備及び製品との対応関係を示していない。そのため、被告が提出した証拠は被告が本件特許の出願日前にイ号製品を生産し、またはイ号製品の生産に必要な準備をしていることを証明できない」と、判断した。広州知的財産権裁判所も弊所の主張を認め、被告の先使用権抗弁が成立できず、原告の特許権を侵害したと認定した。
本件において、弊所は原告の代理人として、被告がスライドファスナー製品の生産、販売、販売の申し出をする行為は原告の2つの特許権を侵害したことを主張した。しかし、本件に係る被疑侵害製品のいずれもBtoB製品であるため、原告は通常の購入ルートを経由して公証付きで購入し、・保全することができなかった。そのため、弊所は当該製品と相手企業を対象とし、調査と分析を行い、イ号製品が使用された最終製品、イ号製品にある生産元の標識及び被告の公式サイトで掲載されている宣伝情報などの一連の証拠を保全したことによって、被告がイ号製品の生産、販売、販売の申し出をする行為を証明し、関連証拠が完全の証拠チェーンとなった。広州知的財産権裁判所も弊所の主張を認めた。
また、本件において、被告は先使用権を主張して抗弁し、かつ、機械設備の購入証明書、展覧会で展示されたサンプル品、ユーザーとのオーダーメールなどを含む大量の証拠を提出したうえで、複数の証拠保全をした。弊所は被告が提出した証拠の内容及び証拠間での裏付けに対し、一々検討したこと後、「被告が提出した証拠は一部の生産設備及び製品情報に関わっているものの、係る請求項に記載されている構成要件と設備及び製品との対応関係を示していない。そのため、被告が提出した証拠は被告が本件特許の出願日前にイ号製品を生産し、またはイ号製品の生産に必要な準備をしていることを証明できない」と、判断した。広州知的財産権裁判所も弊所の主張を認め、被告の先使用権抗弁が成立できず、原告の特許権を侵害したと認定した。