案内:元上級管理者が自立し、元の会社の営業秘密を濫用し、証拠保全は営業秘密侵害事件のかなめ
 
概要: ST社はN社の元上級管理者が退職してから創立した会社で、N社と同じ製品を取り扱っている。初歩的な証拠を収集し、当方は営業秘密侵害という理由で、裁判所に訴訟を提起したうえで、証拠保全も申請した。営業秘密侵害事件は立証難の問題を有するが、裁判所がST社の現場で保全した図面にN社のlogoまで付いたので、本件は最終的に勝利を得た。