案内:著作権は先取商標を対応する有力的な武器になれる
概要: SOUND AROUND社(米国)は中国でOEM製造をしてから製品を米国に輸出し、主に使用する商標「Pyle pro及P図形」が中国の磐石社に先取りされた。磐石社は同商標を税関でも登録した。その行動はSOUND AROUND社(米国)が米国に輸出する多くの貨物が税関でとめられたことを招いた。磐石社はそのなかの一部の貨物に差押も請求した。当方はSOUND AROUND社(米国)を代理し、税関に全ての製品がOEM製造で、かつ全部輸出するため、中国での商標使用に該当しないとし、非侵害を主張し、相応する証拠を提出した一方、磐石社が先取りした商標に対して取消を請求し、P図形の著作権に基づいて、著作権侵害を理由とし、裁判所に訴訟を提起し、最終的に全面的な勝利を得た。磐石社が先取りした商標が取り消され、同商標への先取り及び使用は著作権侵害に該当すると認定され、12万元の損害賠償が判決された。