案内:権利者の許諾で製造した製品を取得することは権利者の商標権を無断で表示することを意味しない。
 
概要:弊所は権利者S社を代理し、S社の商標を無断で大量に使用したうえで、S社から輸入したものだと宣伝したH社に商標権侵害及び不正競争訴訟を提起した。H社は訴訟で自分が販売した被疑侵害製品が実際にS社の関連会社から入手したもので、侵害に該当しないと主張した。一審裁判所はS社の抗弁理由を認め、当方の訴訟請求を棄却した。当方は上訴し、証拠及び法適用などの面で、一審判決のミスを指摘した。二審裁判所は審理を経て、覆審を裁定した。
 
一審裁判所は合議組をあらためて構成し審理を行った。H社はもとの抗弁理由を堅持し、証拠を補充した。当方は本件証拠でH社が販売した製品が全部S社の関連会社からのものであることを証明できないと主張した一方、たとえ一部の製品は確かにS社の関連会社がS社の許諾した技術で製造したものであるとしても、H社が無断で関連製品で商標をつける権利がなく、製品が輸入品ではないと知るものの、輸入品だと宣伝するのは虚偽宣伝に該当するとも主張していた。一審裁判所は当方の主張を支持し、影響を消除することを含むすべての訴訟請求を全面的に支持し、330万元の損害賠償の判決を下した。
 
H社は不服し、上訴したが、最終的に二審裁判所は侵害が成立すると判断した。但し、製品の価値などの考慮し、損害賠償額を80万元に直した。