案内:意匠製品の肝心な部品のみ製造することも意匠権侵害になるおそれがある。
 
概要:権利者はタイヤに意匠権を有するのに対し、被疑侵害者はトレッドゴムの製造企業で、直接にタイヤを製造するわけではない。同社が製造するトレッドゴムは最終的にタイヤのリトレッドに使用され、タイヤをリトレッドする企業より販売される。被疑侵害者が製造したトレッドゴムの模様が権利者の意匠権を有するタイヤの模様と実質的な相違がなく、且つ同トレッドゴムが本件意匠と類似するタイヤ―の製造を除き、ほかの用途がないことを鑑み、当方は間接侵害を理由で、裁判所に訴訟を提起したが、一審裁判所は間接侵害という理由を審理せず、タイヤ―とトレッドゴムとは同類製品に該当しないとし、侵害が設立しないと判断した。最終的に、二審裁判所は当方の主張を全面的に支持し、間接侵害の成立を認定し、被疑侵害者に侵害行為の停止、且つ損害賠償責任を負うことを命じた判決を下した。